建国記念日審議会令

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建国記念日審議会令をここに公布する。

御名御璽

昭和四十一年七月十一日
内閣総理大臣 佐藤 栄作

政令第二百四十六号

建国記念日審議会令
内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)

第一条 建国記念日審議会(以下「審議会」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じて、建国記念の日となるべき日について調査審議する。

(組織)

第二条 審議会は、委員十人以内で組織する。

(会長)

第三条 審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第四条 委員は、審議会の所掌事務に関し識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 委員は、非常勤とする。

(会議)

第五条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第六条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(資料の提出等の要求)

第七条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係各行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、内閣総理大臣官房審議室において処理する。

(雑則)

第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附 則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤 栄作

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