建国の詔
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原文
三月辛酉朔丁卯。下令曰。自我東征於茲六年矣。賴以皇天之威。凶徒就戮。雖邊土未淸。餘妖尙梗。而中洲之地無復風塵。誠宜恢廓皇都規大壯。而今運屬此屯蒙。民心朴素。巢棲穴住。習俗惟常。夫大人立制。義必隨時。苟有利民。何妨聖造。且當披拂山林。經營宮室。而恭臨寶位。以鎭元元。上則答乾靈授國之德。下則弘皇孫養正之心。然後兼六合以開都。掩八紘而爲宇不亦可乎。觀夫畝傍山〈畝傍山。此云宇禰縻夜摩。〉東南橿原地者。蓋國之墺區乎。可治之。
訓
〳〵いやしくも、 に あり、なんぞ にたがはん。且まさに山林をひらきはらひ、 ををさめつくりて、つゝしんで にのぞむべし、もて をしづむべし。上はすなはち 、國をさづけ給ふ にこたへ、下はすなはち をやしなひ給し をひろめん、しかうしてのちに、 をかねてもて、都をひらき をおほひて、 とせんことよからざらんや。みれば、かの の のすみ の は、けだし國の か、みやこつくるべし。
、かのとのとりの朔、ひのとのうの日、 を下してのたまはく、我 を しより、こゝに なり。 のみいきほひをかうふりて、 ころされぬ。 いまだしつまらず、 なほ たりといへども、 の また なし。まことによろしく をひろめひらき をはかりつくるべし。しかるにいま、 此 にあひ、 のこゝろ なり。 にすみ にすむ、すむしわざ、これ常となれり。かの をたつ、かならず時のまに
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