建国の詔

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原文

三月辛酉朔丁卯。下令曰。自我東征於茲六年矣。賴以皇天之威。凶徒就戮。雖邊土未淸。餘妖尙梗。而中洲之地無復風塵。誠宜恢廓皇都規大壯。而今運屬此屯蒙。民心朴素。巢棲穴住。習俗惟常。夫大人立制。義必隨時。苟有利民。何妨聖造。且當披拂山林。經營宮室。而恭臨寶位。以鎭元元。上則答乾靈授國之德。下則弘皇孫養正之心。然後兼六合以開都。掩八紘而爲宇不亦可乎。觀夫畝傍山〈畝傍山。此云宇禰縻夜摩。〉東南橿原地者。蓋國之墺區乎。可治之。

三月やよひ、かのとのとりの朔、ひのとのうの日、のりを下してのたまはく、我ひがしうちしより、こゝに六年むとせなり。皇天あめのかみのみいきほひをかうふりて、凶徒あだころされぬ。邊土ほとりのくにいまだしつまらず、餘妖のこりのわざはひなほあれたりといへども、中洲うちつくにところまた風塵さはぎなし。まことによろしく皇都みやこをひろめひらき大壯みあらかをはかりつくるべし。しかるにいま、とき屯蒙わかくくらきにあひ、おほみたからのこゝろ朴素すなほなり。にすみあなにすむ、すむしわざ、これ常となれり。かの大人ひじり制義のりのことはりをたつ、かならず時のまにいやしくも、おほみたからくぼさあり、なんぞ聖造ひじりのわざにたがはん。且まさに山林をひらきはらひ、宮室おほみやををさめつくりて、つゝしんで寶位たかみくらゐにのぞむべし、もて元々おほみたからをしづむべし。上はすなはち乾靈あめのかみ、國をさづけ給ふうつくしみにこたへ、下はすなはち皇孫すめみまたゞしきをやしなひ給しみこゝろをひろめん、しかうしてのちに、六合くにのうちをかねてもて、都をひらき八紘あめのしたをおほひて、いへとせんことよからざらんや。みれば、かの畝傍山うねびやま東南たつみのすみ橿原かしはらところは、けだし國の墺區もなかか、みやこつくるべし。

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