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廃棄物の処理及び清掃に関する法律


第一章 総則

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(目的)

第一条
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第二条
  1. この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
  2. この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
  3. この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
  4. この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
    一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
    二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
  5. この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
  6. この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第二項に規定する運搬受託者及び同条第三項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(国内の処理等の原則)

第二条の二
  1. 国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
  2. 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。

(国民の責務)

第二条の三
国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第三条
  1. 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  2. 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
  3. 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第四条
  1. 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
  2. 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
  3. 国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。
  4. 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第五条
  1. 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
  2. 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
  3. 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
  4. 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
  5. 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
  6. 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。

(基本方針)

第五条の二
  1. 環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
    一 廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向
    二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項
    三 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
    四 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項
    五 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項
  3. 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  4. 環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(廃棄物処理施設整備計画)

第五条の三
  1. 環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業(廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の計画的な実施に資するため、基本方針に即して、五年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  2. 廃棄物処理施設整備計画においては、計画期間に係る廃棄物処理施設整備事業の実施の目標及び概要を定めるものとする。
  3. 前項の実施の目標及び概要を定めるに当たつては、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、廃棄物処理施設整備事業における投資の重点化及び効率化を図ることができるように留意しなければならない。
  4. 環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
  5. 環境大臣は、第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。
  6. 第三項から前項までの規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。

第五条の四

国は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。

(都道府県廃棄物処理計画)

第五条の五
  1. 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
  2. 廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
    一 廃棄物の発生量及び処理量の見込み
    二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項
    三 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
    四 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項
    五 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項
  3. 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境基本法 (平成五年法律第九十一号)第四十三条 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村の意見を聴かなければならない。
  4. 都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(都道府県廃棄物処理計画の達成の推進)

第五条の六
国及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第五条の七
  1. 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
  2. 廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第五条の八
  1. 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
  2. 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。

第二章 一般廃棄物

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第一節 一般廃棄物の処理

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第二節 一般廃棄物処理業

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第三節 一般廃棄物処理施設

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第四節 一般廃棄物の処理に係る特例

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第五節 一般廃棄物の輸出

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第三章 産業廃棄物

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第一節 産業廃棄物の処理

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第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター

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第一款 情報処理センター

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第二款 産業廃棄物適正処理推進センター

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第三節 産業廃棄物処理業

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第四節 特別管理産業廃棄物処理業

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第五節 産業廃棄物処理施設

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第六節 産業廃棄物の処理に係る特例

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第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出

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第三章の二 廃棄物処理センター

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第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更

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(指定区域の指定等)

第十五条の十七
  1. 都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。
  2. 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  3. 第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
  4. 都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
  5. 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

(指定区域台帳)

第十五条の十八
  1. 都道府県知事は、指定区域の台帳(以下この条において「指定区域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
  2. 指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
  3. 都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)

第十五条の十九
  1. 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
    一  第十九条の十第一項の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
    二  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
    三  指定区域が指定された際既に着手していた行為
    四  非常災害のために必要な応急措置として行う行為
  2. 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  3. 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  4. 都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

第四章 雑則

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第五章 罰則

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附則

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外部リンク

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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