府藩縣貫屬ノ者管轄替ノ節家祿渡方ヲ定ム 1871年
府藩縣貫屬ノ者管轄替相成候節家祿渡方ノ儀府縣貫屬ノ分ハ渡濟期限等互細新管轄廳ヘ申送リ其段兩廳ヨリ大藏省ヘ相屆藩貫屬ノ分ハ當分ノ內元藩ヨリ新管轄廳ヘ引渡候共又元藩於て直ニ相渡候共兩廳申合次第可爲勝手事
但多人數一據ニ管轄替相成元藩遠隔ノ場所ニテ家祿引渡方不都合ノ向ハ別段其餘ハ先般大藏省ヘ納方相達置候分ト雖トモ本文ニ准シ取計可申事
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