広告税法

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本文[編集]

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル廣告稅法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ交付セシム

 御名 御璽
昭和十七年二月二十一日
内閣總理大臣  東條英機
大藏大臣  賀屋興宣


法律第五十九號

廣告稅法

第一條 左ニ揭グル廣告ニハ本法ニ依リ廣告稅ヲ課ス

第一種
一 新聞紙、雜誌、書籍其ノ他ノ出版物ニ依ル廣告。但シ第二號、第三號又ハ第二種第一號乃至第三號ニ該當スルモノヲ除ク
二 汽車、電車、自動車、汽船其ノ他ノ交通運輸機關又ハ交通運輸業ノ設備ニ依ル廣告但シ第二種第三號ニ該當スルモノヲ除ク
三 映畫、入場券、乘車船券、氣球其ノ他命令ヲ以テ定ムルモノニ依ル廣告
第二種
一 立看板、掛看板、幟、旗又ハ此等ニ類スルモノニ依ル廣告但シ第一種第二號ニ該當スルモノヲ除ク。
二 ポスターニ依ル廣告但シ第一種第二號ニ該當スルモノヲ除ク
三 チラシ其ノ他命令ヲ以テ定ムルモノニ依ル廣告

四 建植看板野立看板額面廣告又ハ此等ニ類スルモノ其ノ他命令ヲ以テ定ムルモノニ依ル廣告但シ第一種第二號ニ該當スルモノヲ除ク

第二條 廣告稅ノ稅率左ノ如シ

第一種ノ廣告    廣告ノ料金ノ百分ノ十
第二種ノ廣告
第一號ノ廣告  一個ニ付  二十錢
廣告ノ面積一坪ヲ超ユルトキハ一個ニ付  五十錢
第二號ノ廣告  一個ニ付   十錢
第三號ノ廣告
チラシ  千個又ハソノ端數ニ付  二十錢
其ノ他  千個又ハソノ端數ニ付  五十錢
第四號ノ廣告  廣告ノ面積一坪又ハ其ノ端數ニ付每年   二圓
年ノ中途ニ於テ第二種第四號ノ廣告ヲ開始シタル場合ニ於テハ其ノ年分ノ廣告稅ハ月割ヲ以テ之ヲ計算ス

第三條 前條ノ廣告ノ料金トハ廣告料印刷料揭示料使用料手數料其ノ他名義ノ何タルカヲ問ハズ廣告ヲ爲ス者ガ廣告ノ對價トシテ取得スベキ金額ヲ謂フ

自己ノ爲ニ廣告ヲ爲ス場合又ハ他人ノ爲無料若ハ特ニ低額ノ料金ヲ以テ廣告ヲ爲ス場合ニ於ケル廣告ノ料金ハ其ノ廣告ノ對價トシテ通常取得シ得ベキ金額ニ依ル

第四條  左ニ揭グル廣告ニハ廣告稅ヲ課セズ

一 國北海道府縣市町村ソノ他命令ヲ以テ指定スル公共團體ガ廣告主タルモノ
二 神社及法人タル宗敎團體ガ廣告主タルモノ
三 法令ニ依ルモノ
四 公ノ選擧ニ關スルモノ
五 其ノ他命令ヲ以テ定ムルモノ

第五條  第一種ノ廣告ニ對スル廣告稅ハ廣告ヲ爲ス者ヨリ第二種第三號ノ廣告ニ對スル廣告稅ハ同號ニ揭グルモノヲ作製スル者ヨリ第二種第四號ノ廣告ニ對スル廣告稅ハ廣告主ヨリ之ヲ徵收ス

第六條  第一種ノ廣告ヲ爲ス者ハ每月其ノ爲シタル廣告ニ付ソノ種類每ニ廣告ノ料金ヲ記載シタル申告書ヲ第二種第三號ニ揭グルモノヲ作製スル者ハ每月其ノ作成シタルモノニ付其ノ種類每ニ數量ヲ記載シタル申告書ヲ翌月十日迄ニ政府ニ提出スベシ

 第二種第四號ノ廣告ヲ爲サントスル廣告主ハ其ノ廣告ニ付一個每ニ廣告ノ面積ヲ記載シタル申告書ヲ豫メ政府ニ提出スベシ

 第二種第四號ノ廣告ヲ翌年ニ亙リ繼續セントスル廣告主ハ其ノ廣告ニ付一個每ニ廣告ノ面積ヲ記載シタル申告書ヲ其ノ年十二月末日迄ニ政府ニ提出スベシ

 申告書ノ提出ナキトキハ又ハ政府ニ於テ申告ヲ不相當ト認メタルトキハ政府ハ其ノ課稅標準額ヲ決定ス

第七條 第一種及第二種第三號ノ廣告ニ對スル廣告稅ハ每月分ヲ翌月末日迄ニ納付スベシ

 第二種第四號ノ廣告ニ對スル廣告稅ハ廣告主ガ前條第二項ノ規定ニ依リ申告ヲ爲ス際ソノ年分ヲ同條第三號ノ規定ニ依リ申告ヲ爲ス際翌年分ヲ納付スベシ

第八條 第二種第一號又ハ第二號ノ廣告ニ對スル廣告稅ハ廣告主廣告ニ印紙ヲ貼用シテ之ヲ納ムベシ但シ廣告稅額ニ相當スル現金ヲ政府ニ納付シテ納稅濟證印ノ押捺ヲ受ケ印紙貼用ニ代フルコトヲ得

第九條 第一種若ハ第二種ノ廣告ヲ爲ス業ヲ營マントスル者第一種若ハ第二種ノ廣告ニ付取次ヲ爲ス業ヲ營マントスル者又ハ第二種第三號ニ揭グルモノノ作製ヲ爲ス業ヲ營マントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ營業所每ニ政府ニ申告スベシ其ノ營業ヲ廢止セントスルトキ亦同ジ

第十條 第一種若ハ第二種ノ廣告ヲ爲ス業ヲ營ム者第一種若ハ第二種ノ廣告ニ付取次ヲ爲ス業ヲ營ム者又ハ第二種第三號ニ揭グルモノノ作製ヲ爲ス業ヲ營ム者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ營業ニ關スル事項ヲ帳簿ニ記載シ又ハ必要ナル事項ヲ政府ニ申告スベシ

 第二種第四號ノ廣告ノ廣告主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ廣告ニ付必要ナル事項ヲ政府ニ申告スベシ

第十一條 收稅官吏ハ第一種若ハ第二種ノ廣告ヲ爲ス業ヲ營ム者第一種若ハ第二種ノ廣告ニ付取次ヲ爲ス業ヲ營ム者第二種第三號ニ揭グルモノノ作製ヲ爲ス業ヲ營ム者又ハ第二種第四號ノ廣告ノ廣告主ニ對シ廣告ニ關シ質問ヲ爲シ又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査スルコトヲ得

 收稅官吏ハ廣告ノ檢査ヲ爲スコトヲ得

第十二條 廣告主第八條ノ規程ニ依リ廣告ニ印紙ヲ貼用スルトキハ廣告面ト印紙ノ彩紋トニカケテ自己ノ印章又ハ署名ヲ以テ判明ニ之ヲ消スベシ

第十三條 詐欺其ノ他不正ノ行爲ニ依リ廣告稅(第二種第一號又ハ第二號ノ廣告ニ對スル廣告稅ヲ除ク)ヲ逋脫シ又ハ逋脫セントシタル者ハ其ノ逋脫シ又ハ逋脫セントシタル稅金ノ五倍ニ相當スル罰金ニ處シ直ニ其ノ稅金ヲ徵收ス但シ罰金額ガ二十圓ニ滿タザルトキハ之ヲ二十圓トス

第十四條 第二種第一號又ハ第二號ノ廣告ニ相當印紙ヲ貼用セズ又ハ第八條但書ノ規定ニ依リ納稅濟證印ノ押捺ヲ受ケザル者ハ廣告一個每ニ脫稅高二十倍ノ科料ニ處ス但シ科料額ガ五圓ニ滿タザルトキハ之ヲ五圓トス

第十五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

一 第六條第一行乃至第三項ノ規定ニ依ル申告ヲ怠リ又ハ詐リタル者
二 政府ニ申告セズシテ第一種ノ廣告ヲ爲ス業ヲ營ミ又ハ第二種第三號ニ揭グルモノノ作製ヲ爲ス業ヲ營ミタル者
三 政府ニ申告セズシテ第二種ノ廣告ヲ爲ス業ヲ營ミ又ハ第一種若ハ第二種ノ廣告ニ付取次ヲ爲ス業ヲ營ミタル者

 前項第二號ニ規定スル者ニ付テハ直ニ其ノ廣告稅ヲ徵收ス

第十六條  左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

一 第十條第一項ノ規定ニ依ル帳簿ノ記載ヲ怠リ若ハ詐リ又ハ帳簿ヲ隱匿シタル者
二 第十條ノ規定ニ依ル申告ヲ怠リ又ハ詐リタル者
三 第十一條ノ規定ニ依ル收稅官吏ノ質問ニ對シ答辨ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ陳述ヲ爲シ又ハ其ノ職務ノ執行ヲ拒ミ妨ゲ若ハ忌避シタル者

第十七條 第十二條ノ規定ニ違反シ廣告ニ貼用シタル印紙ヲ消サザル者ハ廣告一個ニ付四圓ノ科料ニ處ス

第十八條 第十四條又ハ前條ノ罪ヲ犯シタル者ニハ刑法第三十八條第一項ノ規定ヲ適用セズ

 第十三條第十四條又ハ前條ノ罪ヲ犯シタル者ニハ刑法第三十八條第三項但書第三十九條第二項第四十條第四十一條第四十八條第二項第六十三條及第六十六條ノ規定ヲ適用セズ

第十九條 第一種若ハ第二種ノ廣告ニ付納稅ノ義務アル者第二種ノ廣告ヲ爲ス業ヲ營ム者又ハ第一種若ハ第二種ノ廣告ニ付取次ヲ爲ス業ヲ營ム者ノ代理人戸主家族同居者雇人其ノ他ノ從業者ガ其ノ業務ニ關シ本法ヲ犯シタルトキハ其ノ第一種若ハ第二種ノ廣告ニ付納稅ノ義務アル者第二種ノ廣告ヲ爲ス業ヲ營ム者又ハ第一種若ハ第二種ノ廣告ニ付取次ヲ爲ス業ヲ營ム者ヲ處罰ス

附則  本法施行ノ期日ハ敕令ヲ以テ之ヲ定ム

 本法施行前ヨリ引續キ第一種若ハ第二種ノ廣告ヲ爲ス業ヲ營ム者第一種若ハ第二種ノ廣告ニ付取次ヲ爲ス業ヲ營ム者又ハ第二種第三號ニ揭グルモノノ作製ヲ爲ス業ヲ營ム者本法施工後一月以内ニ其ノ旨ヲ政府ニ申告スルトキハ本法施行ノ日ニ於テ本法ニ依リ申告シタルモノト看做ス

 本法施行前ヨリ引續キ爲ス第二種第一號又ハ第二號ノ廣告ニ付テハ本法施行ノ日ヨリ十日以内ニ廣告ニ相當印紙ヲ貼用スベシ

 本法施行前ヨリ引續キ爲ス第二種第四號ノ廣告ノ廣告主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法施行後二月以内ニ其ノ旨ヲ政府ニ申告シ昭和十七年分ノ廣告稅ヲ納付スベシ

 前項ノ場合ニ於テ第二種第四號ノ廣告ニ對スル廣告稅ハ第二條ニ規定スル稅額ノ四分ノ三トス

新字体表記[編集]

朕帝国議会の協賛を経たる広告税法を裁可し茲に之を交付せしむ

御名 御璽
昭和十七年二月二十一日
内閣総理大臣  東條英機
大蔵大臣  賀屋興宣


法律第五十九号

広告税法

第一条  左に掲げる広告には本法に依り広告税を課す。

第一種
一 新聞紙、雑誌、書籍其の他の出版物に依る広告。但し第二号、第三号又は第二種第一号乃至第三号に該当するものを除く。
二 汽車、電車、自動車、汽船其の他の交通運輸機関又は交通運輸業の設備に依る広告。但し第二種第三号に該当するものを除く。
三 映画、入場券、乗車船券、気球其の他命令を以て定むるものに依る広告。
第二種
一 立看板、掛看板、幟、旗又は此等に類するものに依る広告。但し第一種第二号に該当するものを除く。
二 ポスターに依る広告。但し第一種第二号に該当するものを除く。
三 チラシ其の他命令を以て定むるものに依る広告。
四 建植看板、野立看板、額面広告又は此等に類するもの其の他命令を以て定むるものに依る広告。但し第一種第二号に該当するものを除く。

第二条  広告税の税率左の如し。

第一種の広告    広告の料金の百分の十
第二種の広告
 第一号の広告  一個に付  二十銭
   広告の面積一坪を超ゆるときは一個に付  五十銭
 第二号の広告  一個に付   十銭
 第三号の広告
  チラシ  千個又はその端数に付  二十銭
  其の他  千個又はその端数に付  五十銭
 第四号の広告  広告の面積一坪又は其の端数に付毎年   二円

 年の中途に於て第二種第四号の広告を開始したる場合に於ては其の年分の広告税は月割を以て之を計算す。

第三条  前条の広告の料金とは広告料、印刷料、掲示料、使用料、手数料其の他名義の何たるかを問はず広告を為す者が広告の対価として取得すべき金額を謂ふ。

 自己の為に広告を為す場合又は他人の為無料若は特に低額の料金を以て広告を為す場合に於ける広告の料金は其の広告の対価として通常取得し得べき金額に依る。

第四条  左に掲ぐる広告には広告税を課せず。

一 国、北海道、府県、市町村その他命令を以て指定する公共団体が広告主たるもの
二 神社及法人たる宗教団体が広告主たるもの
三 法令に依るもの
四 公の選挙に関するもの
五 其の他命令を以て定むるもの

第五条  第一種の広告に対する広告税は広告を為す者より、第二種第三号の広告に対する広告税は同号に掲ぐるものを作製する者より、第二種第四号の広告に対する広告税は広告主より之を徴収す。

第六条  第一種の広告を為す者は毎月其の為したる広告に付その種類毎に広告の料金を記載したる申告書を、第二種第三号に掲ぐるものを作製する者は毎月其の作成したるものに付其の種類毎に数量を記載したる申告書を翌月十日迄に政府に提出すべし。

 第二種第四号の広告を為さんとする広告主は其の広告に付一個毎に広告の面積を記載したる申告書を予め政府に提出すべし。

 第二種第四号の広告を翌年に亘り継続せんとする広告主は其の広告に付一個毎に広告の面積を記載したる申告書を其の年十二月末日迄に政府に提出すべし。

 申告書の提出なきときは又は政府に於て申告を不相当と認めたるときは政府は其の課税標準額を決定す。第七条 第一種及第二種第三号の広告に対する広告税は毎月分を翌月末日迄に納付すべし。

 第二種第四号の広告に対する広告税は広告主が前条第二項の規定に依り申告を為す際その年分を、同条第三号の規定に依り申告を為す際翌年分を納付すべし。

第八条  第二種第一号又は第二号の広告に対する広告税は広告主広告に印紙を貼用して之を納むべし。但し広告税額に相当する現金を政府に納付して納税済証印の押捺を受け印紙貼用に代ふることを得。

第九条  第一種若は第二種の広告を為す業を営まんとする者、第一種若は第二種の広告に付取次を為す業を営まんとする者又は第二種第三号に掲ぐるものの作製を為す業を営まんとする者は、命令の定むる所に依り営業所毎に政府に申告すべし。其の営業を廃止せんとするとき亦同じ。

第十条  第一種若は第二種の広告を為す業を営む者、第一種若は第二種の広告に付取次を為す業を営む者、又は第二種第三号に掲ぐるものの作製を為す業を営む者は、命令の定むる所に依り其の営業に関する事項を帳簿に記載し又は必要なる事項を政府に申告すべし。

 第二種第四号の広告の広告主は命令の定むる所に依り其の広告に付必要なる事項を政府に申告すべし。

第十一条  収税官吏は第一種若は第二種の広告を為す業を営む者、第一種若は第二種の広告に付取次を為す業を営む者、第二種第三号に掲ぐるものの作製を為す業を営む者又は第二種第四号の広告の広告主に対し広告に関し質問を為し又は帳簿書類其の他の物件を検査することを得。

 収税官吏は広告の検査を為すことを得。

第十二条  広告主第八条の規程に依り広告に印紙を貼用するときは広告面と印紙の彩紋とにかけて自己の印章又は署名を以て判明に之を消すべし。

第十三条  詐欺其の他不正の行為に依り広告税(第二種第一号又は第二号の広告に対する広告税を除く)を逋脱し又は逋脱せんとしたる者は其の逋脱し又は逋脱せんとしたる税金の五倍に相当する罰金に処し直に其の税金を徴収す。但し罰金額が二十円に満たざるときは之を二十円とす。

第十四条  第二種第一号又は第二号の広告に相当印紙を貼用せず又は第八条但書の規定に依り納税済証印の押捺を受けざる者は広告一個毎に脱税高二十倍の科料に処す。但し科料額が五円に満たざるときは之を五円とす。

第十五条  左の各号の一に該当する者は三百円以下の罰金又は科料に処す。

一 第六条第一行乃至第三項の規定に依る申告を怠り又は詐りたる者
二 政府に申告せずして第一種の広告を為す業を営み又は第二種第三号に掲ぐるものの作製を為す業を営みたる者
三 政府に申告せずして第二種の広告を為す業を営み又は第一種若は第二種の広告に付取次を為す業を営みたる者

 前項第二号に規定する者に付ては直に其の広告税を徴収す。

第十六条  左の各号の一に該当する者は百円以下の罰金又は科料に処す。

一 第十条第一項の規定に依る帳簿の記載を怠り若は詐り又は帳簿を隠匿したる者
二 第十条の規定に依る申告を怠り又は詐りたる者
三 第十一条の規定に依る収税官吏の質問に対し答弁を為さず若は虚偽の陳述を為し又は其の職務の執行を拒み、妨げ若は忌避したる者

第十七条  第十二条の規定に違反し広告に貼用したる印紙を消さざる者は広告一個に付四円の科料に処す。

第十八条  第十四条又は前条の罪を犯したる者には刑法第三十八条第一項の規定を適用せず。

 第十三条、第十四条又は前条の罪を犯したる者には刑法第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十八条第二項、第六十三条及第六十六条の規定を適用せず。

第十九条  第一種若は第二種の広告に付納税の義務ある者、第二種の広告を為す業を営む者又は第一種若は第二種の広告に付取次を為す業を営む者の代理人、戸主、家族、同居者、雇人其の他の従業者が其の業務に関し本法を犯したるときは其の第一種若は第二種の広告に付納税の義務ある者、第二種の広告を為す業を営む者又は第一種若は第二種の広告に付取次を為す業を営む者を処罰す。

附則

本法施行の期日は勅令を以て之を定む。

本法施行前より引続き第一種若は第二種の広告を為す業を営む者、第一種若は第二種の広告に付取次を為す業を営む者又は第二種第三号に掲ぐるものの作製を為す業を営む者、本法施工後一月以内に其の旨を政府に申告するときは、本法施行の日に於て本法に依り申告したるものと看做す。

本法施行前より引続き為す第二種第一号又は第二号の広告に付ては本法施行の日より十日以内に広告に相当印紙を貼用すべし。

本法施行前より引続き為す第二種第四号の広告の広告主は命令の定むる所に依り本法施行後二月以内に其の旨を政府に申告し昭和十七年分の広告税を納付すべし。

前項の場合に於て第二種第四号の広告に対する広告税は第二条に規定する税額の四分の三とす。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。