- 明治6年太政官布告第344号
- 廃止:大正元年9月4日(休日ニ關スル件(大正元年勅令第19号)による)
以下は明治6年公布時の明治6年太政官布告第344号の条文である。その後、
明治11年、
明治12年に改正されている。
年中祭日祝日等ノ休暇日左ノ通候、此旨布告候事
元始祭 |
一月三日
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新年宴會 |
一月五日
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孝明天皇祭 |
一月三十日
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紀元節 |
二月十一日
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神武天皇祭 |
四月三日
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神嘗祭 |
九月十七日
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天長節 |
十一月三日
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新嘗祭 |
十一月廿三日
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