平成23年 (2011年) 東北地方太平洋沖地震に対する大規模震災災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令 (自行災命第6号)
自行災命第6号
23.3.14 1100
1 平成23年3月11日東北地方太平洋沖を震源とする大規模な地震(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震をいう。)が発生し、東北地域に大規模な被害が発生しており、政府は同日1514、緊急災害対策本部を設置した。同日1530、これを自衛隊の災害派遣に関する訓令(昭和55年防衛庁訓令第28号)第2条第5号に規定する大規模震災に指定した。
2 自衛隊は、自衛隊の災害派遣に関する訓令第14条に規定する大規模震災災害派遣を実施する。
3 東北方面総監は、横須賀地方総監及び航空総隊司令官を指揮するとともに、次項の部隊等を指揮し、所要の救援(以下「救援活動」という。)を実施せよ。この場合において、東北方面総監が指揮する全ての部隊等を「災統合任務部隊」と、陸上自衛隊の部隊等を「陸災部隊」とそれぞれ呼称し、災統合任務部隊を指揮する東北方面総監を「災統合任務部隊指揮官」と、陸災部隊を指揮する東北方面総監を「陸災部隊指揮官」とそれぞれ呼称する。
4 北部方面総監、東部方面総監、中部方面総監、西部方面総監、通信団長、警務隊長、陸上自衛隊通信学校長、陸上自衛隊需品学校長及び陸上自衛隊輸送学校長は、所要の部隊等を東北方面総監に差し出すとともに、救援活動を支援せよ。
5 中央即応集団司令官、中央情報隊長、中央輸送業務隊長、中央管制気象隊長、陸上自衛隊航空学校長、陸上自衛隊補給統制本部長及び自衛隊中央病院長は、救援活動を支援せよ。
6 横須賀地方総監は、東北方面総監の指揮を受けるとともに、次項の部隊等を指揮し、救援活動を実施せよ。この場合において、横須賀地方総監が指揮する海上自衛隊の部隊等を「海災部隊」と、横須賀地方総監を「海災部隊指揮官」とそれぞれ呼称する。
7 自衛艦隊司令官、呉地方総監、佐世保地方総監、舞鶴地方総監、大湊地方総監、教育航空集団司令官、練習艦隊司令官、システム通信隊群司令、海上自衛隊警務隊司令、海上自衛隊潜水医学実験隊司令、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第2術科学校長、海上自衛隊第3術科学校長、海上自衛隊補給本部長及び自衛隊横須賀病院長は、所要の部隊等を横須賀地方総監に差し出すとともに、救援活動を支援せよ。
8 航空総隊司令官は、東北方面総監の指揮を受けるとともに、次項の部隊等を指揮し、救援活動を実施せよ。この場合において、航空総隊司令官が指揮する航空自衛隊の部隊等を「空災部隊」と、航空総隊司令官を「空災部隊指揮官」とそれぞれ呼称する。
9 航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空開発実験集団司令官、航空システム通信隊司令、航空安全管理隊司令、航空警務隊司令、航空中央業務隊司令、航空機動衛生隊長、航空自衛隊幹部学校長、航空自衛隊補給本部長及び自衛隊岐阜病院長は、所要の部隊等を航空総隊司令官に差し出すとともに、救援活動を支援せよ。
10 自衛隊情報保全隊司令は、救援活動を支援せよ。
11 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。
12 なお、自行災命第3号(23.3.11)は、廃止する。
防衛大臣 北澤 俊美
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。