平成23年 (2011年) 東北地方太平洋沖地震に対する大規模震災災害派遣の実施に関する自衛隊行動命令 (自行災命第3号)
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自行災命第3号
23.3.11 1800
1 平成23年3月11日東北地方太平洋沖を震源とする大規模な地震(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震をいう。)が発生し、東北地域に大規模な被害が発生しており、政府は同日1514、緊急災害対策本部を設置した。 同日1530、これを自衛隊の災害派遣に関する訓令(昭和55年防衛庁訓令第28号)第2条第5号に規定する大規模震災に指定した。
2 自衛隊は、自衛隊の災害派遣に関する訓令第14条に規定する大規模震災災害派遣を実施する。
3 各方面総監、中央即応集団司令官、通信団長、警務隊長、陸上自衛隊中央輸送業務隊長、自衛艦隊司令官、各地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官及び自衛隊情報保全隊司令は、所要の救援を実施せよ。
4 この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。
防衛大臣 北澤 俊美
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