平成二十年七月二十七日から同月二十九日までの間の豪雨による富山県南砺市及び石川県金沢市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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制定文
[編集]内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
[編集]次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
---|---|
平成二十年七月二十七日から同月二十九日までの間の豪雨による災害で、富山県南砺市及び石川県金沢市の区域に係るもの | 法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
附則
[編集]附則
- この政令は、公布の日から施行する。
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