平成二十年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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制定文
[編集]内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
[編集](激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
- 第一条
- 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
---|---|
平成二十年二月二十三日及び同月二十四日の風浪による災害で、新潟県佐渡市の区域に係るもの | 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 |
平成二十年五月二十八日及び同月二十九日の豪雨による災害で、長崎県長崎市及び宮崎県東臼杵郡美郷町の区域に係るもの | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
平成二十年六月二十日から同月二十五日までの間の豪雨による災害で、熊本県八代市並びに球磨郡水上村及び五木村の区域に係るもの | |
平成二十年八月十四日から同月十七日までの間の豪雨による災害で、山形県東田川郡庄内町及び長崎県壱岐市の区域に係るもの | |
平成二十年八月二十八日から同月三十日までの間の豪雨による災害で、福島県双葉郡川内村及び奈良県吉野郡川上村の区域に係るもの | |
平成二十年九月二日及び同月三日の豪雨による災害で、岐阜県本巣市、不破郡垂井町及び揖斐郡揖斐川町、三重県いなべ市並びに滋賀県東近江市の区域に係るもの | |
平成二十年九月三日から十月三十日までの間の地滑りによる災害で、北海道中川郡中川町の区域に係るもの | |
平成二十年九月二十九日から十月一日までの間の暴風雨による災害で、宮崎県延岡市及び東臼杵郡椎葉村の区域に係るもの | |
平成二十年岩手・宮城内陸地震による災害で、次に掲げる市村の区域に係るもの イ 秋田県雄勝郡東成瀬村 | 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 |
ロ 岩手県奥州市及び宮城県栗原市 | 法第三条から第六条まで及び第二十四条に規定する措置 |
ハ 岩手県一関市 | 法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
平成二十年六月二十八日から同月三十日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 高知県安芸郡安田町 | 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 |
ロ 石川県鳳珠郡能登町、長野県北安曇郡小谷村、和歌山県田辺市、徳島県海部郡美波町及び高知県安芸郡馬路村 | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
平成二十年七月二十七日から同月二十九日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの イ 京都府与謝郡伊根町 | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
ロ 富山県南砺市及び石川県金沢市 | 法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
平成二十年九月十二日から同月十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 和歌山県新宮市 | 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 |
ロ 宮崎県東臼杵郡美郷町及び沖縄県八重山郡与那国町 | 法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置 |
ハ 三重県尾鷲市、志摩市及び北牟婁郡紀北町、徳島県吉野川市、大分県佐伯市、宮崎県東臼杵郡諸塚村並びに鹿児島県薩摩川内市及び奄美市 | 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 |
備考 一 この表に掲げる区域は、平成二十年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。 二 平成二十年九月二十九日から十月一日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第十五号(同年九月二十四日に北緯十二度三十五分東経百三十六度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同年十月一日に北緯二十九度五十五分東経百三十度二十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 三 平成二十年九月十二日から同月十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第十三号(同月九日に北緯十六度四十分東経百二十五度四十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十一日に北緯三十五度東経百五十二度五十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
(都道府県に係る特例)
- 第二条
- 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
[編集]附則 抄
(施行期日)
- 1 この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
- 2 次に掲げる政令は、廃止する。
- 一 平成二十年岩手・宮城内陸地震による岩手県奥州市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十年政令第二百二十二号)
- 二 平成二十年七月二十七日から同月二十九日までの間の豪雨による富山県南砺市及び石川県金沢市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十年政令第二百七十二号)
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