平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

提供:Wikisource
ナビゲーションに移動 検索に移動

平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成二十三年六月一日

内閣総理大臣  菅  直人

政令第百六十号
平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条及び第六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)の一部を次のように改正する。

 題名中「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害」を「東日本大震災」に改める。

 第一条中「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害」を「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第六条第一項において同じ。)」に、 「同年三月十一日」を「同日」に改める。第二条中「第五条」を「第七条」に改める。

 本則に次の一条を加える。

(法第六条の政令で定める地区及び期日)
第六条 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。 )とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成二十六年二月二十八日とする。

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  菅  直人

総務大臣  片山 善博

法務大臣  江田 五月

国土交通大臣  大畠 章宏

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。