平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律
平和條約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律をここに公󠄃布する。
御名 御璽
昭和二十七年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
法律第百五号
平和條約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律
(目的)
第一條 この法律は、日本国との平和條約(以下「平和條約」という。)第十七條⒝項の規定に基く刑事判決の再審査等について定めることを目的とする。
(定義〉
第二條 この法律において「連合国」とは、平和條約第二十五條に規定する連合国をいう。
(再審の請求)
第三條 連合国人が有罪の言渡を受け、その判決が昭和十六年十二月八日から日本国と当該連合国との間に平和條約が効力を生ずる日までの間において確定した場合において、当該連合国人がその間における訴訟󠄃󠄃手続において被告人として事件について充分󠄃な陳述ができなかつたときは、日本国と当該連合国との間に平和條約が効力を生じた日から一年内に限り、その判決に対して、当該連合国人の利益のために、再審の請求をすることができる。
(請求についての審査)
第四條 前條の規定による再審の請求を受けた裁判所は、充分󠄃な陳述ができなかつたことが原判決に影響を及ぼすか否かについて審査し、原判決に影響を及ぼすと認めるべき相当な理由がある場合には再審開始の決定をし、その他の場合には請求を棄却する決定をしなければならない。
2 前項の決定をするには、検察官及び再審の請求をした者の陳述を聞かなければならない。
3 裁判所は、審査のため必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又󠄂󠄂は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又󠄂󠄂は裁判長と同一の権限を有する。
4 検察官及び再審の請求をした者は、裁判所に押収、捜索、検証、証人尋問又󠄂󠄂は鑑定の処分󠄃を請求することができる。
5 第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(刑事訴訟󠄃󠄃法等の適用)
第六條 この法律に定める再審については、この法律の規定による外、刑事訴訟󠄃󠄃法(昭和二十三年法律第百三十一号)又󠄂󠄂は従前の刑事訴訟󠄃󠄃法(大正十一年法律第七十五号)及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟󠄃󠄃法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号)の定めるところによる。
附則
この法律は、平和條約の最初の効力発生の日から施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。