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幟仁親王殿下薨去ニ付勅任官喪服着用

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一品大勳位幟仁親王殿下薨去ニヨリ宮中ニ於テ今二十四日ヨリ五日間服喪  仰出サレタルニ付勅任及ヒ宮內奏任官近衞將校幷ニ右日限中參  朝ノ輩ハ左記ノ通リ喪服着用可致事

一喪服ハ大禮服着用ノハ左ノ袖劔ノ柄帽ノ飾章ニ黑紗ヲ纏フ

一通常禮服通常服襟紐等黑色ヲ用ヒ帽ニハ黑羅紗ノ帶ヲ附ス

明治十九年一月二十四日               

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。