師範学校教則大綱第六条改正
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[編集]○文部省第拾三号
府県
文部省明治十四年八月第弐拾九号達師範学校教則大綱第六条左ノ通改正ス此旨相達候事
明治十七年十一月二十四日
文部卿 大木喬任
第六条 師範学校ニ於テハ土地ノ情況ニ因リ某学科ヲ除キ若クハ農業、工業、商業、英語其他ノ某学科ヲ加フルヲ得殊ニ女子ノ為ニハ経済、本邦法令等ヲ除キ裁縫、家事経済等ヲ加フルヲ得
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師範学校教則大綱第六条改正
1884年
○文部省第拾三号
府県
文部省明治十四年八月第弐拾九号達師範学校教則大綱第六条左ノ通改正ス此旨相達候事
明治十七年十一月二十四日
文部卿 大木喬任
第六条 師範学校ニ於テハ土地ノ情況ニ因リ某学科ヲ除キ若クハ農業、工業、商業、英語其他ノ某学科ヲ加フルヲ得殊ニ女子ノ為ニハ経済、本邦法令等ヲ除キ裁縫、家事経済等ヲ加フルヲ得