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帝室林野管理局臨時職員官制

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朕帝室林野管理局臨時職員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第十二號(官報 十一月一日)

帝室林野管理局臨時職員官制

御料ニ屬スル土地及林野ノ整理ニ關スル事務ニ從事セシムル爲帝室林野管理局ニ臨時左ノ職員ヲ置ク

三十人
技手 八十人

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際別ニ官記ヲ交付セス御料局臨時特設職員中御料局屬ハ帝室林野管理局屬ニ御料局技手及御料局技手補ハ帝室林野管理局技手ニ任セラレタルモノトス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。