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帝室林野管理局官制

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朕帝室林野管理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第九號(官報 十一月一日)

帝室林野管理局官制

第一條 帝室林野管理局ハ宮內大臣ノ管理ニ屬シ土地及林野ノ管理經營ニ關スル事務ヲ掌ル

第二條 帝室林野管理局ニ左ノ職員ヲ置ク

長官

主事

第三條 長官ハ勅任トス局務ヲ掌理シ所部職員ヲ監督ス

第四條 主事ハ九人奏任トス內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得庶務ヲ分掌ス

第五條 屬ハ百三十人判任トス庶務ニ從事ス

第六條 帝室林野管理局ニ技師及技手ヲ置ク

技師ハ四十六人奏任トス內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得技術ノ事ヲ分掌ス

技手ハ五百三十五人判任トス技術ニ從事ス

第七條 帝室林野管理局ノ事務ヲ分掌セシムル爲支廳ヲ置ク其ノ職制ハ勅裁ヲ經テ宮內大臣之ヲ定ム

第八條 本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

第九條 本令施行ノ際別ニ官記ヲ交付セス御料局長ハ帝室林野管理局長官ニ御料局主事ハ帝室林野管理局主事ニ御料局屬ハ帝室林野管理局屬ニ御料局技師及御料局技師補ハ帝室林野管理局技師ニ御料局技手及御料局技手補ハ帝室林野管理局技手ニ任セラレタルモノトス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。