帝國鐵道官署現金受拂規則ハ統監府鐵道管理局ニ準用ノ件
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明治三十九年
六
月
遞信省令第三十三號帝國鐵道官署現金受拂規則ハ統監府鐵道管理局ニ之ヲ準用ス
本則ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年七月一日
統監侯爵伊藤 博文
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。