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帝國議會開會 (明治三十年十二月二十一日)

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帝國憲法第七條及議院法第五條ニ依リ十二月二十四日ヲ以テ帝國議會ノ開會ヲ命ス

御名御璽

明治三十年十二月二十一日(官報 十二月二十二日)

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵松 方 正 義
 軍  大  臣侯爵西 鄕 從 道
陸  軍  大  臣子爵高島鞆之助
內  務  大  臣伯爵樺 山 資 紀
遞  信  大  臣子爵野 村  靖
司  法  大  臣 淸 浦 奎 吾
外  務  大  臣男爵西 德 二 郞
文  部  大  臣 濱 尾  新
農 商 務 大 臣男爵山 田 信 道

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。