市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法
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[編集]朕市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月二日
法律第九十号
市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法
第一条 市町村立小学校ノ正教員ハ此法律ノ規定ニ従ヒ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ有ス
第二条 在職満十五年以上ノ者左ノ事項ノ一ニ当ルトキハ終身退隠料ヲ給ス
一 年齢六十歳ヲ超ヘ退職ヲ命シタルトキ
二 傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リ其職務ニ堪ヘサルカ為退職ヲ命シタルトキ
三 廃校ニ依リ退職シ又ハ学校編制ノ変更ニ依リ退職ヲ命シタルトキ
第三条 左ノ事項ノ一ニ当ルトキハ前条ノ年限ニ満タサルモ終身退隠料ヲ給シ尚其最下金額十分ノ七マテノ増加退隠料ヲ給ス
一 職務ニ依リ傷痍ヲ受ケ一肢以上ノ用ヲ失ヒ若クハ之ニ準スヘキ者ニシテ其職務ニ堪ヘサルカ為退職ヲ命シタルトキ
二 職務ニ依リ健康ニ有害ナル感動ヲ受クルヲ顧ミルコト能ハスシテ勤務ニ従事シ為ニ疾病ニ罹リ一肢以上ノ用ヲ失ヒ若クハ之ニ準スヘキ者ニシテ其職務ニ堪ヘサルカ為退職ヲ命シタルトキ
第四条 官吏恩給法第五条第一項第四項第六条第十一条ハ退隠料ニ適用ス
退隠料等ノ支給上ニ関スル在職年数ノ算定ニ関スル規則ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条 退隠料ヲ受クル者左ノ事項ノ一ニ当ルトキハ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ失フモノトス
一 失職ニ該当スヘキ現職中ノ所為確定シタルトキ
二 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
三 日本臣民タルノ分限ヲ失ヒタルトキ
四 第二条第二第三条若クハ第七条ニ依リ退隠料ヲ受クル者復タヒ其職務ニ堪フルニ至ルコトアルモ仍府県知事ヨリ指名セラルヽ所ノ教職ニ就カサルトキ又ハ第二条第三ニ依リ退隠料ヲ受クル者府県知事ヨリ指名セラルヽ所ノ教職ニ就カサルトキ但其給料ハ退職現時ノ給料ヨリ少額ナラス且年齢未タ六十歳ニ至ラサル場合ニ限ル
五 府県知事ノ許可ヲ経スシテ公務ニ就キタルトキ
退隠料ヲ受クル者左ノ事項ノ一ニ当ルトキハ其時間退隠料ヲ受クルコトヲ得ス
一 公務ニ就キ退職現時ノ給料額ト同額以上ノ給料ヲ受クルトキ
二 三箇年以上受領ヲ怠リタルトキ
三 公権ヲ停止セラレタルトキ
第六条 年齢未タ六十歳ニ至ラスシテ自己ノ便宜ニ依リ退職シタル者又ハ免職ニ処セラレ若クハ失職ニ該当シタル者ハ退隠料ヲ受クルノ資格ヲ失フモノトス
第七条 市町村立小学校ノ准教員ハ職務ノ為傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リ第三条ニ該当スル者ニ限リ退職現時ノ給料四分ノ一ノ退隠料ヲ終身給与ス
第八条 在職満五年以上十一年未満ニシテ退職シタル市町村立小学校正教員ハ退職現時ノ給料二箇月分ニ当ル金員ヲ給シ其満十一年以上十五年未満ニシテ退職シタル者ハ給料三箇月分ニ当ル金員ヲ給ス
第十条 市町村立小学校正教員左ノ事項ノ一ニ当ルトキハ其遺族ハ此法律ノ規定ニ従ヒ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有ス
一 在職十五年以上ノ者在職中ニ死去シタルトキ
二 在職十五年未満ノ者職務ノ為死去シタルトキ
三 退隠料ヲ受クル者死去シタルトキ
第十一条 官吏遺族扶助法第四条第一項第二項第五条乃至第十条第十二条乃至第十六条ハ此法律ニ規定スル扶助料ニ適用ス
官吏遺族扶助法第十一条ハ此法律ニ規定スル扶助料ヲ受クヘキ寡婦孤児又ハ父母祖父母ナクシテ死去シタル者ノ戸籍内ニ在ル二十歳未満又ハ癈疾若クハ不具ニシテ産業ヲ営ムコト能ハサル兄弟姉妹アリテ之ヲ給養スル者ナキ場合ニ適用ス
第十二条 在職十五年未満ノ市町村立小学校正教員在職中職務ノ故ニ在ラスシテ死去シタルトキハ其遺族ニ一時扶助金ヲ給ス
前項ノ扶助金ハ在職三年未満ニシテ在職最終ノ給料一箇月分ニ当ル金員トシ三年以後満一年毎ニ給料年額百分ノ二ニ当ル金員ヲ加フ
第十四条 府県ハ小学校教員恩給基金ヲ備フヘキモノトス
市町村ハ其市町村立小学校ニ在職スル正教員ノ給料額百分ノ一ニ当ル金員ヲ毎年其府県ニ納ムヘキモノトス
市町村立小学校正教員ハ其給料額百分ノ一ニ当ル金員ヲ毎年其府県ニ納ムヘキモノトス
恩給基金ハ其利子ヲ以テ退隠料扶助料扶助金第八条及第十一条第二項ノ給与ニ充ツルノ外之ヲ支消スルコトヲ得サルモノトス
本条第二項及第三項ニ依リ各府県ニ於テ収入シタル納金額四分ノ一ニ当ル金員ヲ収入年度ノ翌々年度毎ニ国庫ヨリ府県ニ給与スルモノトス
退隠料扶助料扶助金第八条及第十一条第二項ノ給与ハ恩給基金ノ利子及国庫ノ給与金其他ノ収入ヲ以テ之ヲ支弁シ不足アルトキハ府県費ヲ以テ之ヲ補充スヘキモノトス
- 底本: 『官報』第2180号、1890年(明治23年)10月3日
- 底本中の旧字を新字に改めた。
関連項目
[編集]- 小学校令 (明治23年勅令第215号)
- 府県制郡制又ハ市制町村制ヲ施行セサル地方ニ於テ府県立師範学校長俸給並公立学校職員退隠料及遺族扶助料法及市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法ノ施行ニ関スル件 (明治24年勅令第248号)
- 府県小学校教員恩給基金管理規則 (明治24年文部省令第7号)
- 市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル納金収入ニ関スル規則設定方 (明治24年文部省訓令第3号)
- 市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料支給規則ニ依リ交付スヘキ証書辞令書書式 (明治25年文部省訓令第2号)
- 市町村立小学校教員恩給ニ関スル予算決算等報告書式 (明治25年文部省訓令第3号)
- 市町村立小学校教員退隠料等ノ支給上ニ関スル在職年数算定ノ件 (明治25年勅令第18号)
- 市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料支給規則 (明治25年文部省令第2号)
- 市町村立小学校教員恩給国庫給与金予算調書調製差出方 (明治26年文部省訓令第1号)
- 市町村立小学校教員退隠料及遺族扶助料法ニ依リ国庫給与金交付ニ附付キ予算調書調製差出方 (明治26年文部省訓令第3号)
- 学校職員恩給審査規程 (明治29年勅令第264号)
- 樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律 (明治41年法律第35号)