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市町村名及市役所町村役場ノ位置變更ニ關スル件

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朕市町村名及市役所町村役場ノ位置變更ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽


明治二十三年八月二十九日

法律第七十七號

第一條 市町村ノ名稱ヲ變更シ若ハ村ヲ町ト爲シ町ヲ村ト爲サントスルトキハ關係アル市町村㑹及郡参事㑹ノ意見ヲ聞キ府縣参事㑹之ヲ議決シ內務大臣ノ許可ヲ受クルヘシ

第二條 市役所町村役場ノ位置ヲ變更スル市町村㑹ノ議決ハ府縣知事ノ認可ヲ受クルヘシ

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。