市町村の廃置分合 (平成16年総務省告示第617号)
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○総務省告示第六百十七号
市町村の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、恵那市、恵那郡岩村町、同郡山岡町、同郡明智町、同郡串原村及び同郡上矢作町を廃し、その区域をもって
右の処分は、平成十六年十月二十五日からその効力を生ずるものとする。
平成十六年七月二十六日
総務大臣 麻生太郎
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