市町村の廃置分合(昭和46年自治省告示第78号)
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○自治省告示第七十八号
市町村の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、岡山県上道郡上道町、児島郡興除村及び吉備郡足守町を廃し、その区域を岡山市に編入する旨、岡山県知事から届出があつた。
右の処分は、昭和四十六年五月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和四十六年三月三十一日
自治大臣 秋田 大助
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