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市町の廃置分合 (平成25年総務省告示第321号)

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総務省告示第三百二十一号

   市町の廃置分合

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、下都賀郡岩舟町を廃し、その区域を栃木市に編入する旨、栃木県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成二十六年四月五日からその効力を生ずるものとする。

平成二十五年八月二十三日

総務大臣 新藤  義孝

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