市町の境界変更 (平成11年自治省告示第211号)

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○自治省告示第二百十一号

   市町の境界変更

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、千葉県野田市と東葛飾郡関宿町との境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があった。

 平成十一年十月一日

自治大臣  野田  毅

野田市に編入する区域

 東葛飾郡関宿町大字木間ケ瀬字大山下外六二四九の一、六二四九の二、六二五〇の一、六二五一の一、六二五二の一、六二五三、六二五四の一部、六二五五の一部、六二五九の一部、六二六〇、六二六一、六二六二の一、六二六二の二、六二六三、六二六四、六二六五の一部、六二六六の一部、六二七八の一の一部、六二七八の二の一部、六二七九、六二八〇の一の一部、字大山下内六二八九の二の一部、六四三一の三の一部、六四三二の三の一部、六四三三の三の一部、六四三九の四の一部、六四三九の五の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

東葛飾郡関宿町に編入する区域

 野田市大字中里字上近江一八九九の一部、一九〇〇の一部、一九〇一、一九〇二の一部、一九三二の一の一部、一九三三の一の一部、一九三四の一、一九三五の一、一九三六の一部、一九三七の一の一部、一九三八の一、一九三九、一九四〇、一九四一の一、一九四二の一、一九四三、一九四四の一、一九四五の一、一九四五の二、一九四六の一、一九四七の一、一九四八の一、一九四八の二、一九四九の一、一九四九の二、一九五〇の一、一九五一の一、一九五一の二、一九五二の一、一九五二の二、一九五三の一、一九五三の二、一九五四の一、一九五四の二、一九五五の一、一九五五の二、一九五六の一、一九五六の二、一九五七の一、一九五七の二、一九五八の一の一部、一九五八の二、一九五九の一の一部、一九五九の二の一部、一九八五の一部、一九八六の二の一部、一九八七の一部、一九九一から一九九三までの各一部、一九九四の一の一部、一九九四の二、一九九五の一部、一九九六の一、一九九六の二の一部、二〇二〇から二〇二三までの各一部、二〇五五の一の一部、二〇五六の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

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