市制第百二十七條及町村制第百三十條ニ據レル行政裁判手續ノ件 1889年
朕市制第百二十七條及町村制第百三十條ニ據レル行政裁判手續ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
明治二十二年六月四日
內閣總理大臣 伯爵黑田淸隆
內 務 大 臣 伯爵松方正義
司 法 大 臣 伯爵山田顯義
法律第十六號
明治二十一年四月法律第一號市制第百二十七條及町村制第百三十條ニ依リ當分ノ內內閣ニ於テ行フヘキ行政裁判ハ現行ノ行政裁判手續ニ從ヒ控訴院ニ於テ受理審問セシメ內閣ノ裁定ヲ經テ判決ヲ言渡サシム
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