- 明治31年内務省告示第124号
- 告示日:明治31年12月6日
- 施行日:明治32年4月1日
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
內務省吿示第百二十四號
明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ依リ香川縣那珂郡丸龜町ヲ市制施行地ニ指定シ明治三十二年四月一日ヨリ市制ヲ施行ス
明治三十一年十二月六日
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