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市制施行地指定 (明治29年内務省告示第28号)

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內務省告示第二十八號

明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ依リ栃木縣河内郡宇都宮町ヲ市制施行地ニ指定シ明治二十九年四月一日ヨリ市制ヲ施行ス

明治二十九年三月二日
內務大臣  芳川顕正

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。