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市制施行地指定 (明治22年内務省告示第24号)

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內務省吿示第二十四號

明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ據リ鳥取縣管下鳥取ヲ市制施行地ニ指定ス

明治二十二年九月十一日
內務大臣伯爵松方正義

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