市制施行地指定及市制施行

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內務省吿示第四十九號

明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ據リ群馬縣東群馬郡前橋町ヲ市制施行地ニ指定シ明治二十五年四月一日ヨリ市制ヲ施行ス

明治二十四年十月九日
內務大臣子爵品川彌二郎

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