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市制中追加法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制中追加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

   

明治三十一年六月二十七日

內閣總理大臣 伯爵伊藤博文

內  務  大  臣 子爵芳川顯正

法律第二十號

明治二十一年法律第一號市制中左ノ通追加ス

第三條ニ一項ヲ追加ス

東京市、京都市、大阪市ニ於テハ從來ノ區ヲ存ス其區ハ財產及營造物ニ關スル事務其他法律命令ニ依リ區ニ屬スル事務ヲ處理スルモノトス

第四條ニ左ノ一項ヲ追加ス

東京市、京都市、大阪市ノ區ヲ廢置分合シ又ハ其境界ヲ變更スルコトアルトキ亦同シ

第十四條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス

東京市、京都市、大阪市ニ於テハ區ヲ以テ市會議員ノ選擧區トス

第六十條ニ左ノ二項ヲ追加ス

東京市、京都市、大阪市ハ市會ノ議決ニ依リ區ニ區收入役ヲ置クコトヲ得

前項區收入役ハ區附屬員中ニ就キ市參事會之ヲ命ス

第七十二條ニ左ノ四項ヲ追加ス

東京市、京都市、大阪市ニ於テハ區長ハ市長市參事會又ハ市收入役ノ指揮命令ヲ受ケ若クハ委任ニ依リ市ノ公共事務及法律命令ヲ以テ市ニ屬シタル事務ニシテ區內ニ關スルモノヲ管掌ス

前項ノ區長ハ市參事會ノ監督ヲ受ケ區ニ屬スル事務ヲ處理ス

區收入役ハ區ノ收入ヲ受領シ其費用ノ支拂ヲ爲シ其他會計事務ヲ掌ル

區收入役ハ市收入役ノ指揮命令ヲ受ケ若クハ委任ニ依リ區內ニ關スル市收入役ノ事務ヲ管掌ス

第七十四條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ追加ス

東京市、京都市、大阪市ノ市長ハ監督官廳ノ許可ヲ得テ本條ノ事務ヲ區長ニ分掌セシムルコトヲ得

第百三十三條ニ左ノ一項ヲ追加ス

此法律中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外東京市、京都市、大阪市ノ區ニ關シ必要ナル一切ノ事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則

此法律ハ明治三十一年十月一日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。