市制中改正法律 (明治33年法律第46号)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

   

明治三十三年三月十日

內閣總理大臣 侯爵山縣有朋

內  務  大  臣 侯爵西鄕從道

法律第四十六號

市制中左ノ通改正ス

第六十條第一項但書第二項但書及第三項中「東京京都大阪」ノ下竝第四項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十萬以上ノ市」ヲ加フ

第百條  削除

第百三十三條第二項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十萬以上ノ市」ヲ加フ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。