市の境界確定の件

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〇総務省告示第七十六号
市の境界画定

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九条第十項の規定に基づき、沖縄県那覇市豊見城市との境界が平成二十八年六月九日に確定した旨、最高裁判所から通知があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。

平成二十九年三月九日

総務大臣  山本 早苗


 沖縄県那覇市と豊見城市との境界は、別図記載のとおり測定される同図表示のP1、P2、P3の各点を順次直線で結んだ線である。

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