市の境界変更 (昭和47年自治省告示第111号)
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○自治省告示第百十一号
市の境界変更
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、神奈川県鎌倉市と逗子市との境界を次のとおり変更する旨、神奈川県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和四十七年五月一日からその効力を生ずるものとする。
昭和四十七年四月二十日
鎌倉市に編入する区域
逗子市久木字中池ノ谷一二九〇の三、字堂ノ田一三五六の二、一三二三の三一五、字百八田一三六二の四一一から一三六二の四一三まで、字御猿田一九一三の三及びこれらの区域に隣接、介在する道路である国有地の全部
逗子市に編入する区域
鎌倉市浄明寺字東泉水三四三の二、三四三の三、字西泉水三六二の二、三六二の三、大町七丁目一五七五の二、一五八九の二及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部
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