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市の境界変更 (昭和46年自治省告示第53号)

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○自治省告示第五十三号

   市の境界変更

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、神奈川県横浜市、藤沢市及び大和市の境界を次のとおり変更する旨、神奈川県知事から届出があつた。

 右の境界変更は、昭和四十六年三月二十五日からその効力を生ずるものとする。

 昭和四十六年三月二十三日

自治大臣  秋田 大助

横浜市に編入する区域

 藤沢市今田字丸山二三の一、二四の一、二五から二七まで、二七の二から二七の四まで、二八から三〇まで、三〇の二から三〇の八まで、三一から三三まで、三四の一、三八の一、三九の一、四〇、四一の一、五四の二から五四の四まで、高倉字下河内一三八二の一、一三八三の一、一三八四から一三八七まで、一三八七の二、一三八八の一、一三八九の一、一四一六の一、一四一七、一四一八、一四一八の二、一四一八の三、字上河内一七〇八の一、一七〇九、一七〇九の二、一七四二の二、一八〇三の一、一八〇五の一、一八〇七の一、一八〇八、一八〇八の二、一八〇九から一八一三まで、一八一三の二、一八一四、一八一四の二、一八一五、一八一五の二から一八一五の四まで、一八一六、一八一七、一八一七の二、一八一八、一八一九の一、字諏訪下一九〇九の二、一九〇九の三、二〇七一の二、字諏訪上二八一四の二及びこれらの区域に介在する道路及び河川の国有地の一部並びに今田字広町五六〇の一、五八七の二、五八八の一、五九一の一、五九二の一、五九三の一、六一七、六一八の一、字丸山一三一、高倉字小栗一七一、一七二、字下河内一三四九の一、字上河内一八二五の一、一八二八の一、字諏訪下一九六三の一、一九六六の一、一九六九の一、一九七〇、一九九三の一、二〇〇八の一、二〇一二の一、二〇一四の一、二一一九の二、二一二〇の一、二一二三の九から二一二三の一一まで、字諏訪上二六八一の一、二六八二の一、二六八三の一、二七五五の一、二七五七の一、二七八八、二七八九の一、二八二九の一の地先の河川の国有地の一部

藤沢市に編入する区域

 横浜市戸塚区下飯田町字坊ノ下五二七の一から五二七の四まで、五二八の一、五三八の一、五三八の二、五三九、五三九の二、五三九の三、五四〇の一、五四〇の二、五六四の二、五六四の三、字五反田一二五七の二、一二五七の三、字日影田一四五八の二、一四五八の三、一四七三の一、一四七四の一、一四七五、一四七五の二、一四七五の三、一四七六、一四七六の二、一四七七の一から一四七七の三まで、一四七八、字杉田一八九五の一から一八九五の六まで、上飯田町字島廻り四七の一、四八の一、四八の二、四九、四九の二、四九の三、五〇の一、五〇の二、五一の一、五二の一、五三の一、五三の二、五四、五四の二、五五、五五の二、五六、五七の一、五八の一、字山田分七四九の二、字砂田一五二五の二、一五二五の四、一五二五の一〇、一五二五の一二、字出口一六七八の一、字畑ケ田二六一六の六、二六一六の七、二六一六の九から二六一六の一一まで、二六一六の一八、二六一六の二一及びこれらの区域に介在する道路及び河川の国有地の一部並びに下飯田町字下町三九四の一、三九七の一、三九九の一、四一九の一、四二〇の一、四二三の一、四二四の一、字源並一一二四の一、字五反田一一八二、一二六七のイの一、一二六八の一、一二七一の一、一二七二、一二八三の三、上飯田町字溝下四四四の一、四五四の一、四五五の一、四五七の一、五三五の一、五三九の一、字山田分六四八の一、六五〇の一、六五二の一、六五四の一、字畑ケ田二六一六の八の地先の河川の国有地の一部並びに大和市下和田字梅の木下七〇九の二、七一〇の二及びこれらの区域に介在する道路及び水路の一部

大和市に編入する区域

 横浜市戸塚区上飯田町字出口一七二七、一七二八の一、字畑ケ田二六一六の三、二六一六の四、二六一六の一五、二六一六の一六及びこれらの区域に介在する河川の国有地の一部並びに藤沢市高倉字諏訪上二五〇八の二、二五一九の二、二五二〇の二、二五二一の二及びこれらの区域に介在する水路の一部

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