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市の境界変更 (平成27年総務省告示第317号)

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○総務省告示第三百十七号

市の境界変更

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、新潟県長岡市と見附市との境界を次のとおり変更する旨、新潟県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成二十七年十月一日からその効力を生ずるものとする。

 平成二十七年九月二十五日

総務大臣  山本 早苗

長岡市に編入する区域

 見附市上新田町字添嶋三五二〇の一、三五二〇の二、三五二〇の四、三五二〇の五、三五二一、三五二三、三五二四、三五二五の三、三五二五の四、三五二六の三

見附市に編入する区域

 長岡市大曲戸新田字川原五七一の二三、字向川原五五七の八、五五七の九、五五七の一〇の一部、五五七の一八、五五七の一九

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