市の境界変更 (平成27年総務省告示第199号)
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○総務省告示第百九十九号
市の境界変更
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、東京都昭島市と福生市との境界を次のとおり変更する旨、東京都知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成二十七年十二月一日からその効力を生ずるものとする。
平成二十七年六月一日
総務大臣 山本 早苗
昭島市に編入する区域
福生市大字熊川字武蔵野一六〇六の三の一部、一六〇七の三の一部、一六〇八の九の一部
福生市に編入する区域
昭島市美堀町三丁目四〇七九の三六の一部、四〇八九の一四の一部、四〇八九の一六四の一部
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