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工事又は作業を行う場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令

提供:Wikisource


道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十条第二項の規定に基づき、工事又は作業を行う場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令を次のように定める。

1 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路の管理者は、道路の維持、修繕その他の管理のため道路において工事又は作業(以下「工事等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該工事等に係る場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」といい、当該工事等に係る場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長。以下同じ。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した文書を送付するものとする。

一 工事等の時期
二 工事等の方法の概要
三 工事等を行う場合における道路交通に対する措置

2 所轄警察署長は、前項の規定による文書の送付を受けたときは、すみやかに文書により回答するものとする。

3 緊急を要し、かつ、あらかじめ文書により協議するいとまがないときは、文書による協議に要する期間内に終了する工事等又は工事等の一部であつて文書による協議に要する期間内に行われるもに限り、前二項の規定にかかわらず、口頭により協議することができる。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。