コンテンツにスキップ

川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例

提供:Wikisource

 (趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項及び第2項の規定に基づく区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域については、この条例の定めるところによる。

 (区の設置)
第2条 本市の区域を分けて区を設け、その名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 区域
川崎区 伊勢町、藤崎1丁目、藤崎2丁目、藤崎3丁目、藤崎4丁目、川中島1丁目、川中島2丁目、大師駅前1丁目、大師駅前2丁目、四谷上町、四谷下町、池上新町1丁目、池上新町2丁目、池上新町3丁目、台町、観音1丁目、観音2丁目、水江町、東扇島、日ノ出1丁目、日ノ出2丁目、殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目、江川1丁目、江川2丁目、田町1丁目、田町2丁目、田町3丁目、小島町、塩浜1丁目、塩浜2丁目、塩浜3丁目、塩浜4丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、千鳥町、浮島町、大師河原、大師河原1丁目、大師河原2丁目、出来野、大師本町、大師町、大師公園、東門前1丁目、東門前2丁目、東門前3丁目、中瀬1丁目、中瀬2丁目、中瀬3丁目、昭和1丁目、昭和2丁目、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、浜町4丁目、浅野町、南渡田町、扇町、扇島、鋼管通1丁目、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目、追分町、田島町、桜本1丁目、桜本2丁目、池上町、小田1丁目、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田7丁目、小田栄1丁目、小田栄2丁目、田辺新田、大川町、白石町、浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目、砂子1丁目、砂子2丁目、本町1丁目、本町2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1丁目、貝塚2丁目、南町、小川町、日進町、駅前本町、下並木、池田1丁目、池田2丁目、元木1丁目、元木2丁目、堤根、境町、富士見1丁目、富士見2丁目、旭町1丁目、旭町2丁目、鈴木町、港町、中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目、大島上町、大島1丁目、大島2丁目、大島3丁目、大島4丁目、大島5丁目、渡田1丁目、渡田2丁目、渡田3丁目、渡田4丁目、渡田新町1丁目、渡田新町2丁目、渡田新町3丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町1丁目、京町2丁目、京町3丁目
幸区 堀川町、大宮町、柳町、幸町1丁目、幸町2丁目、幸町3丁目、幸町4丁目、中幸町1丁目、中幸町2丁目、中幸町3丁目、中幸町4丁目、南幸町1丁目、南幸町2丁目、南幸町3丁目、都町、神明町1丁目、神明町2丁目、塚越、塚越1丁目、塚越2丁目、塚越3丁目、塚越4丁目、新塚越、古川町、下平間、戸手1丁目、戸手2丁目、戸手3丁目、戸手4丁目、小向町、小向、小向仲野町、小向東芝町、小向西町1丁目、小向西町2丁目、小向西町3丁目、小向西町4丁目、河原町、遠藤町、戸手、戸手本町1丁目、戸手本町2丁目、紺屋町、古市場、東古市場、古市場1丁目、古市場2丁目、鹿島田、北加瀬1丁目、北加瀬2丁目、北加瀬3丁目、南加瀬1丁目、南加瀬2丁目、南加瀬3丁目、南加瀬4丁目、南加瀬5丁目、小倉、東小倉、新小倉、新川崎、矢上
中原区 新丸子町、新丸子東1丁目、新丸子東2丁目、新丸子東3丁目、丸子通1丁目、丸子通2丁目、上丸子山王町1丁目、上丸子山王町2丁目、上丸子八幡町、上丸子天神町、小杉町1丁目、小杉町2丁目、小杉町3丁目、小杉御殿町1丁目、小杉御殿町2丁目、小杉陣屋町1丁目、小杉陣屋町2丁目、宮内1丁目、宮内2丁目、宮内3丁目、宮内4丁目、等々力、新城、上新城1丁目、上新城2丁目、新城1丁目、新城2丁目、新城3丁目、新城4丁目、新城5丁目、新城中町、下新城1丁目、下新城2丁目、下新城3丁目、上小田中1丁目、上小田中2丁目、上小田中3丁目、上小田中4丁目、上小田中5丁目、上小田中6丁目、上小田中7丁目、下小田中1丁目、下小田中2丁目、下小田中3丁目、下小田中4丁目、下小田中5丁目、下小田中6丁目、木月1丁目、木月2丁目、木月3丁目、木月4丁目、西加瀬、木月祇園町、木月伊勢町、木月大町、木月住吉町、苅宿、大倉町、市ノ坪、今井上町、今井中町、今井南町、今井、今井西町、井田1丁目、井田2丁目、井田3丁目、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、上平間、田尻町、北谷町、中丸子、下沼部、上丸子、小杉
高津区 溝口、溝口1丁目、溝口2丁目、溝口3丁目、溝口4丁目、溝口5丁目、溝口6丁目、二子1丁目、二子2丁目、二子3丁目、二子4丁目、二子5丁目、二子6丁目、久地、久地1丁目、久地2丁目、久地3丁目、久地4丁目、諏訪1丁目、諏訪2丁目、諏訪3丁目、北見方1丁目、北見方2丁目、北見方3丁目、下野毛1丁目、下野毛2丁目、下野毛3丁目、宇奈根、瀬田、下作延、下作延1丁目、下作延2丁目、下作延3丁目、下作延4丁目、下作延5丁目、下作延6丁目、下作延7丁目、坂戸1丁目、坂戸2丁目、坂戸3丁目、久本1丁目、久本2丁目、久本3丁目、上作延、向ケ丘の一部(宇南原(172番4を除く。)の区域に限る。)、野川の一部(県道東京野川横浜線西側側線(横浜市との境界から市道尻手黒川線南側側線との交点までの区間)、市道尻手黒川線南側側線(県道東京野川横浜線西側側線との交点から県道丸子中山茅ケ崎線西側側線との交点までの区間)、県道丸子中山茅ケ崎線西側側線(市道尻手黒川線南側側線との交点から野川と千年の字界までの区間)、野川と千年の字界及び野川と久末の字界で囲まれた区域並びに字北耕地の一部(375番1、376番1、377番1、381番1から381番15まで、382番から384番まで、385番1から385番3まで、386番、387番1から387番15まで、388番1から388番5まで)、字東耕地の一部(389番1から389番3まで、394番1、394番3から394番8まで、395番1から395番12まで、396番、397番1から397番6まで、398番1から398番3まで、399番1から399番8まで、401番から403番まで、404番2から404番11まで、405番から407番まで、408番1から408番3まで、408番7から408番29まで、409番1から409番33まで、410番、411番1、411番3から411番16まで、412番、413番1から413番5まで、476番1から476番10まで、477番1から477番3まで、478番1から478番3まで、479番1から479番7まで))、梶ケ谷1丁目、梶ケ谷2丁目、梶ケ谷3丁目、梶ケ谷4丁目、梶ケ谷5丁目、梶ケ谷6丁目、子母口、子母口富士見台、久末、末長、新作1丁目、新作2丁目、新作3丁目、新作4丁目、新作5丁目、新作6丁目、千年、千年新町、蟹ケ谷、明津
宮前区 菅生ケ丘水沢1丁目、水沢2丁目、水沢3丁目、潮見台初山1丁目、初山2丁目、菅生1丁目、菅生2丁目、菅生3丁目、菅生4丁目、菅生5丁目、菅生6丁目、犬蔵1丁目、犬蔵2丁目、犬蔵3丁目、1丁目、平2丁目、平3丁目、平4丁目、平5丁目、平6丁目、神木本町1丁目、神木本町2丁目、神木本町3丁目、神木本町4丁目、神木本町5丁目、五所塚1丁目、五所塚2丁目、向ケ丘の一部(高津区の区域に属する区域を除く。)、けやき平南平台白幡台1丁目、白幡台2丁目、神木1丁目、神木2丁目、馬絹小台1丁目、小台2丁目、土橋1丁目、土橋2丁目、土橋3丁目、土橋4丁目、土橋5丁目、土橋6丁目、土橋7丁目、有馬1丁目、有馬2丁目、有馬3丁目、有馬4丁目、有馬5丁目、有馬6丁目、有馬7丁目、有馬8丁目、有馬9丁目、東有馬1丁目、東有馬2丁目、東有馬3丁目、東有馬4丁目、東有馬5丁目、野川の一部(高津区の区域に属する区域を除く。)、宮崎、宮崎1丁目、宮崎2丁目、宮崎3丁目、宮崎4丁目、宮崎5丁目、宮崎6丁目、宮前平1丁目、宮前平2丁目、宮前平3丁目、鷺沼1丁目、鷺沼2丁目、鷺沼3丁目、鷺沼4丁目、梶ケ谷
多摩区 菅馬場1丁目、菅馬場2丁目、菅馬場3丁目、菅馬場4丁目、菅稲田堤1丁目、菅稲田堤2丁目、菅稲田堤3丁目、菅野戸呂、1丁目、菅2丁目、菅3丁目、菅4丁目、菅5丁目、菅6丁目、菅北浦1丁目、菅北浦2丁目、菅北浦3丁目、菅北浦4丁目、菅北浦5丁目、菅城下菅仙谷1丁目、菅仙谷2丁目、菅仙谷3丁目、菅仙谷4丁目、寺尾台1丁目、寺尾台2丁目、中野島、中野島1丁目、中野島2丁目、中野島3丁目、中野島4丁目、中野島5丁目、中野島6丁目、布田、和泉登戸、登戸新町、宿河原1丁目、宿河原2丁目、宿河原3丁目、宿河原4丁目、宿河原5丁目、宿河原6丁目、宿河原7丁目、長尾1丁目、長尾2丁目、長尾3丁目、長尾4丁目、長尾5丁目、長尾6丁目、長尾7丁目、堰1丁目、堰2丁目、堰3丁目、長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目、長沢4丁目、生田1丁目、生田2丁目、生田3丁目、生田4丁目、生田5丁目、生田6丁目、生田7丁目、生田8丁目、東生田1丁目、東生田2丁目、東生田3丁目、東生田4丁目、南生田1丁目、南生田2丁目、南生田3丁目、南生田4丁目、南生田5丁目、南生田6丁目、南生田7丁目、南生田8丁目、西生田1丁目、西生田2丁目、西生田3丁目、西生田4丁目、西生田5丁目、枡形1丁目、枡形2丁目、枡形3丁目、枡形4丁目、枡形5丁目、枡形6丁目、枡形7丁目、栗谷1丁目、栗谷2丁目、栗谷3丁目、栗谷4丁目、三田1丁目、三田2丁目、三田3丁目、三田4丁目、三田5丁目、東三田1丁目、東三田2丁目、東三田3丁目
麻生区 多摩美1丁目、多摩美2丁目、高石1丁目、高石2丁目、高石3丁目、高石4丁目、高石5丁目、高石6丁目、百合丘1丁目、百合丘2丁目、百合丘3丁目、東百合丘1丁目、東百合丘2丁目、東百合丘3丁目、東百合丘4丁目、細山、細山1丁目、細山2丁目、細山3丁目、細山4丁目、細山5丁目、細山6丁目、細山7丁目、細山8丁目、向原1丁目、向原2丁目、向原3丁目、千代ケ丘1丁目、千代ケ丘2丁目、千代ケ丘3丁目、千代ケ丘4丁目、千代ケ丘5丁目、千代ケ丘6丁目、千代ケ丘7丁目、千代ケ丘8丁目、千代ケ丘9丁目、金程1丁目、金程2丁目、金程3丁目、金程4丁目、上麻生、上麻生1丁目、上麻生2丁目、上麻生3丁目、上麻生4丁目、上麻生5丁目、上麻生6丁目、上麻生7丁目、片平、片平1丁目、片平2丁目、片平3丁目、片平4丁目、片平5丁目、片平6丁目、片平7丁目、片平8丁目、五力田、五力田1丁目、五力田2丁目、五力田3丁目、白鳥1丁目、白鳥2丁目、白鳥3丁目、白鳥4丁目、栗平1丁目、栗平2丁目、古沢、万福寺、万福寺1丁目、万福寺2丁目、万福寺3丁目、万福寺4丁目、万福寺5丁目、万福寺6丁目、栗木、栗木1丁目、栗木2丁目、栗木3丁目、黒川、南黒川、はるひ野1丁目、はるひ野2丁目、はるひ野3丁目、はるひ野4丁目、はるひ野5丁目、栗木台1丁目、栗木台2丁目、栗木台3丁目、栗木台4丁目、栗木台5丁目、下麻生、下麻生1丁目、下麻生2丁目、下麻生3丁目、王禅寺、王禅寺西1丁目、王禅寺西2丁目、王禅寺西3丁目、王禅寺西4丁目、王禅寺西5丁目、王禅寺西6丁目、王禅寺西7丁目、王禅寺西8丁目、王禅寺東1丁目、王禅寺東2丁目、王禅寺東3丁目、王禅寺東4丁目、王禅寺東5丁目、王禅寺東6丁目、白山1丁目、白山2丁目、白山3丁目、白山4丁目、白山5丁目、早野、虹ケ丘1丁目、虹ケ丘2丁目、虹ケ丘3丁目、岡上
地番の表示は、昭和55年10月1日現在の土地登記簿による。

 (区の事務所の名称等)
第3条 区の事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称 位置 所管区域
川崎市川崎区役所 川崎市川崎区東田町8番地 川崎区の区域
川崎市幸区役所 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1 幸区の区域
川崎市中原区役所 川崎市中原区小杉町3丁目245番地 中原区の区域
川崎市高津区役所 川崎市高津区下作延2丁目8番1号 高津区の区域
川崎市宮前区役所 川崎市宮前区宮前平2丁目20番地5 宮前区の区域
川崎市多摩区役所 川崎市多摩区登戸1,775番地1 多摩区の区域
川崎市麻生区役所 川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号 麻生区の区域

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。