山野輕便線栗野山野鐵道運輸營業開始

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◎鐵道省告示第百二十號

大正十年九月十一日ヨリ山野輕便線栗野山野間鐵道運輸營業開始ヲ開始ス其停車場及哩程左ノ如シ

大正十年九月七日

鐵道大臣  元田肇


停車場名 所在地 哩程
栗野 (既設停車場)    
    栗野湯之尾間 四哩一分
湯之尾ゆのを 鹿兒島縣伊佐郡菱刈村大字川北    
    湯之尾菱刈間 三哩零分
菱刈ひしかり 同縣同郡同村大字前目    
    菱刈薩摩大口間 四哩六分
薩摩大口さつまおほくち 同縣同郡大口町大字里    
    薩摩大口山野間 二哩零分
山野やまの 同縣同郡山野村大字小木原    

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。