尾道町ヲ市制施行地ニ指定

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內務省吿示第十一號

明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ依リ廣島縣御調郡尾道町ヲ市制施行地ニ指定シ明治三十一年四月一日ヨリ市制ヲ施行ス

明治三十一年二月十二日
內務大臣  子爵芳川顕正

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