少年審判規則 (大韓民国)
一部改正 2002年6月28日大法院規則第1777号
第1章 総則
[編集]第1条 (目的) この規則は、少年法(以下「法」という。)による少年保護事件の処理について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (決定書) 少年部判事が決定をするときは、決定書を作ってこれに署名捺印しなければならない。ただし、相当と認めるときは、決定の内容を調書に記載させて決定書の作成に代えることができ、次の各号に掲げる決定を除き、署名捺印は、記名捺印をもって代えることができる。<改正 1995年5月20日>
- 一 少年の監護に関する臨時措置決定並びに委託期間延長決定、臨時措置取消し及び変更決定(法第18条第1項、第3項ただし書、第6項)
- 二 不処分決定(法第29条)
- 三 保護処分の決定及びその変更決定(法第32条第1項、第37条第1項)
- 四 抗告及び再抗告に対する決定(法第45条、第47条)
② 決定書には、少年の姓名、住民登録番号(記録上住民登録番号を知ることができないときは、生年月日。以下「住民登録番号」という。)、職業、住居、本籍並びに主文及び理由を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げる決定を除く決定の決定書には、少年の姓名、住民登録番号、住居及び主文以外の記載を省略することができる。<改正 1992年5月13日>
- 一 事件を終局させる決定
- 二 法第6条及び法第37条ないし第40条の規定による決定
第3条 (決定の告知及び通知) 法第32条第1項の規定による決定は、審理期日において、決定書に基づいて告知しなければならない。
② 第1項の決定以外の決定は、法及びこの規則に特別の定めがないときでも、少年及び保護者に通知しなければならない。
第4条 (受託者等に対する決定の通知) 法第18条第1項に規定する決定によって委託された少年について、第22条並びに法第6条、法第7条、法第19条、法第29条、法第32条第1項、法第49条第2項及び法第51条の規定による決定をしたときは、受託者にその決定を通知しなければならない。
② 保護処分が継続中の少年について、法第33条第1項、第3項、法第37条ないし第40条及び法第45条の規定による決定をしたときは、受託者又は保護処分を執行する者にその決定を通知しなければならない。
第5条 (通知の方式) 法及びこの規則によって決定を通知するには、決定の謄本の送逹その他の適当と認める方式によることができる。
第6条 (通告の方式等) 法第4条第3項の規定による通告は、書面又は口述によることができる。
② 第1項の通告には、少年及び保護者の姓名、生年月日、職業、住居、本籍、通告者の姓名、通告に至る事由並びに少年の処遇に関する意見を明示しなければならない。
③ 口述の通告があったときは、少年部法院書記官、法院事務官、法院主事又は法院主事補(以下「法院事務官等」という。)は、これを調書に記載して署名捺印しなければならない。
第7条 (少年保護事件の送致方式) 検事が法第4条第1項第1号に当たる少年保護事件を送致するときは、法第5条の規定による送致書に罪となるべき事実及び適用すべき罰条を明示しなければならない。
② 法第5条に規定する「参考資料」とは、関係書類及び証拠物全部をいう。
③ 共犯がいるか、又はその他の事由により、法第5条の規定による送致書に第2項の参考資料を添付することができないときは、そのうち少年保護事件に関係する部分の謄本を添付しなければならない。
第8条 (検事への送致方式) 法第7条第1項の規定により検事に送致する決定をするには、罪となるべき事実及び適用すべき罰条を示さなければならない。
② 法第7条の規定により事件を検事に送致するときは、関係書類及び証拠物全部を検事に送付しなければならない。ただし、共犯がいるか、又はその他の事由により、これを送付することができないときは、送致する事件に関係する部分の謄本を送付しなければならない。
第9条 (非行事実等の告知) 少年部判事は、少年保護事件を受理したときは、少年及び保護者又は補助人のうち適当と認める者に次の各号に掲げる事項を書面で告知しなければならない。ただし、法第50条の規定により送致された少年保護事件については、少年の非行事実は、これを告知しないことができる。
- 一 少年の非行事実
- 二 少年又は保護者は、保護者又は弁護士その他の少年部判事の許可を受けた者を補助人に選任することができること。
- 三 保護者は、調査及び審理期日に出頭して意見を述べることができ、少年保護に役立つ資料を提出することができること。
第10条 (秘密維持義務) 少年保護事件を取り扱う関係人は、調査、審理、召喚又は執行等の事件処理過程で判明する少年の出自、成長過程、家族関係及び私生活の秘密を、少年又は他人に知られないように注意を傾けなければならない。
第2章 調査と審理
[編集]第11条 (調査の方法) 調査は、次の各号に掲げる事項に関してする。
- 一 非行事実、その動機並びに非行後の情況及び非行前歴
- 二 少年及び保護者の教育程度、職業、少年及び保護者の関係、少年の交友関係並びに少年の家庭環境
- 三 少年の非行化の経緯並びに保護者の少年に対する保護監督の状況及び今後の保護能力
- 四 被害者に対する関係並びに再非行の危険性及び程度
- 五 少年の心身の状態
- 六 その他の審理及び処分をするために必要な事項
② 調査官は、必要なときは、公務所及び公私の団体に照会して、必要な事項の調査、閲覧又は必要な事件記録若しくは書類の送付を要求することができる。
③ 調査官は、第1項各号の事項を調査するために、少年、保護者、参考人その他の必要な者の出頭を要求し、又は訪問して、面接、観察又は心理テスト等をすることができる。この場合において、出頭要求は、出頭要求書の送逹その他の適当な方法によることができる。
第12条 (調査官の調査報告) 調査官は、調査の結果を、意見を付した書面で報告しなければならない。
② 調査官は、第1項の報告の前後を問わず、少年部判事に少年の処遇に関する意見を述べることができる。
第13条 (専門家の診断のための措置) 少年部判事は、法第12条に規定する専門家の診断のために必要なときは、法第18条に規定する臨時措置をし、又はこれを変更することができる。
第14条 (召喚の方法等) 法第13条第1項の規定による少年、保護者又は参考人の召喚は、召喚状の送逹によってする。
② 第1項の召喚状には、少年の姓名及び生年月日、召喚される者の姓名、少年保護事件について召喚する旨、出頭すべき日時及び場所並びに少年及び保護者が正当な理由がなく召喚に応じないときは同行令状を発することがある旨を記載し、少年部判事が、記名捺印しなければならない。
③ 第1項の送逹については、民事訴訟法中送達に関する規定及び刑事訴訟法第76条第2項ないし第5項の規定を準用する。ただし、民事訴訟法中第187条及び公示送達に関する規定は、この限りでない。<改正 2002年6月28日>
④ 第3項の規定は、法及びこの規則に定める他の送逹にも、これを準用する。
第15条 (委託少年の出頭) 法第18条第1項に規定する決定によって委託された少年が、第11条第3項の規定による出頭要求又は法第13条第1項の規定による召喚を受けたときは、受託者は、指定された期日にその少年を出頭させなければならない。
② 第1項の場合において、受託者が少年分類審査院又は少年分類審査院の業務を行う少年院(以下「少年分類審査院」という。)であるときは、少年分類審査院の所属公務員は、少年を護送して、当日の調査又は審理が終了するまで、少年部庁舍内で少年を監護しなければならない。<改正 1995年5月20日>
第16条 (同行令状の記載事項等) 法第14条の規定による同行令状には、法第15条の記載事項の外、少年を保護するために緊急措置を必要とする理由を具体的に記載しなければならない。
② 削除<1995年5月20日>
第17条 (同行令状の執行指揮) 同行令状は、少年部判事の指揮によって執行する。
② 第1項の執行指揮は、同行令状を法第16条に定める執行担当者に交付することによってする。
第18条 (同行令状の執行と執行後の処置等) 同行令状を執行するには、被同行者にこれを示して、速やかに指定された場所に同行しなければならない。
② 同行令状を所持しない場合においても、急速を要するときは、第1項の規定にかかわらず、被同行者に対し、非行事実及び同行令状が発せられている旨を告げて、これを執行することができる。このときには、執行完了後速やかに同行令状を示さなければならない。
③ 同行令状を執行したときは、同行令状に執行した日時を、これを執行することができなかったときは、その事由を、それぞれ記載して記名捺印し、これを少年部判事に差し出さなければならない。
④ 第3項の規定により同行令状を受け取った少年部判事は、被同行者が同行されたときは、法院事務官等をして同行日時を同行令状に記載させなければならない。
第19条 (補助人) 補助人を選任するには、補助人と連名捺印した書面を提出しなければならない。弁護士ではない者を補助人に選任するときは、上記の書面に、少年と補助人との関係を記載しなければならない。
② 少年部判事は、いつでも、法第17条第1項の許可を取り消すことができる。
③ 補助人の選任は、審級ごとにしなければならない。
④ 刑事訴訟法中弁護人の権利義務に関する規定は、少年保護事件の性質に反しない限り、補助人について準用する。
第20条 (臨時措置の通知) 法第18条第1項及び第6項の規定による決定は、少年及び保護者又は補助人のうち適当と認める者並びに受託者に、法第18条第3項ただし書の規定による決定は、少年及び受託者に、それぞれ通知しなければならない。
第21条 (臨時措置決定の執行指揮) 法第18条第5項の規定による執行指揮は、決定書の謄本を執行担当者に交付することによってする。
第22条 (審理開始決定の取消し) 審理開始の決定は、法第23条の規定により審理が開始されるまでは、決定をもって、これを取り消すことができる。
第23条 (調査官等に対する出頭要求) 少年部判事は、審理期日に意見陳述を要する調査官又は少年分類審査院若しくは保護観察所の所属公務員等に対し、審理期日に出頭することを要求することができる。<改正 1995年5月20日>
第24条 (少年の出頭権) 少年が審理期日に出頭しないときは、審理を行うことができない。
第25条 (審理の方式及び併合審理) 少年部判事が審理をするには、非行事実の内容を告げ、その利益となる事実を陳述する機会を与えなければならない。
② 同一の少年に対する2以上の保護事件及び関連保護事件は、なるべく併合して審理しなければならない。
第26条 (判事等の回避) 少年部判事は、審理の公平を害すべき相当な事由があると認めるときは、職務の執行を避けなければならない。
② 第1項の規定は、法院事務官等及び調査官に、これを準用する。
第27条 (準用規定) 刑事訴訟規則中証人尋問、鑑定、検証、押収及び捜索に関する規定は、少年保護事件の性質に反しない限り、法第26条及び法第27条の規定による手続に、これを準用する。
第28条 (審理調書) 審理期日における審理手続については、立ち会った法院事務官等が、審理調書を作成しなければならない。
② 審理調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<改正 1995年5月20日>
- 一 審理をした法院、日時及び場所
- 二 少年部判事及び法院事務官等並びに出頭した調査官又は少年分類審査院若しくは保護観察所の所属公務員等の職位及び姓名
- 三 少年並びに出頭した保護者及び補助人の姓名
- 四 出頭した証人、鑑定人、通訳人、翻訳人及び参考人の姓名
- 五 非行事実の内容を告知し、その利益となる事実を陳述する機会を与えた事実
- 六 少年の陳述の要旨
- 七 保護者、補助人及び調査官又は少年分類審査院若しくは保護観察所の所属公務員等の陳述の要旨
- 八 証人、鑑定人、通訳人、翻訳人及び参考人の陳述の要旨
- 九 決定その他の処分を告知した事項
- 十 その他の審理に関する重要事項及び少年部判事が記載を命じた事項
③ 審理に立ち会った法院事務官等は、少年部判事の許可があるときは、第2項の記載事項の一部を省略することができる。
④ 審理調書については、この規則に規定のない事項は、保護事件の性質に反しない限り、刑事訴訟法第48条ないし第59条及び刑事訴訟規則第29条ないし第41条の規定を準用する。
第29条 (記録の閲覧、謄写) 少年保護事件の記録又は証拠物は、少年部判事の許可を受けたときに限り、これを閲覧又は謄写することができる。ただし、補助人が、審理開始の決定があった後、少年保護事件の記録又は証拠物を閲覧するときは、少年部判事の許可を要しない。
第30条 (決定書謄本の請求) 少年、保護者及び補助人は、決定又は決定を記載した調書の謄本、抄本又は審判に関する事項の証明書の交付を、法院事務官等に請求することができる。
② 法院事務官等は、第1項の謄本、抄本又は証明書を作成するときは、謄本、抄本又は審判に関する事項の証明書である旨を記載した後、記名捺印しなければならない。
第3章 保護処分
[編集]第31条 (保護処分の決定の告知) 保護処分の決定を告知する場合には、少年及び出頭した保護者に対し、保護処分の趣旨を理解できるように、懇切に説明しなければならない。
② 少年部判事は、法第32条第3項の規定により社会奉仕命令又は受講命令をするときは、第1項の決定を告知するときに、少年が履行しなければならない社会奉仕期間又は受講時間を定めなければならない。この場合において、必要と認めるときは、社会奉仕又は受講する講義の種類及び方法並びにその対象となる施設等を指定することができる。
③ 第1項の場合には、少年部判事は、抗告期間及び抗告法院を告知しなければならない。
第32条 (参考資料の返還) 法第32条第4項の規定による参考資料の送付を受けた少年院及び保護観察所以外の受託者は、保護処分が終了し又は取り消されたときは、直ちに、これを少年部に返還しなければならない。
第33条 (指定保護者の委嘱等) 家庭法院の長及び家庭支院又は少年部が設置されている地方法院の長(以下「法院長」という。)は、法第18条第1項第1号又は法第32条第1項第1号の規定により保護者に代わり少年の監護を受託する者(以下「指定保護者」という。)を、精神科医師、心理学者、社会事業家又は学識及び徳望を有する者の中から委嘱する。<改正 2002年6月28日>
② 法院長は、第1項の指定保護者が少年の保護に適当でないか、又はその他の事由によりその職務を適切に遂行し難いと認めるときは、その委嘱を解除することができる。
第34条 (受託機関等の指定) 法院長は、法第18条第1項第1号、第2号、法第32条第1項第4号及び第5号に規定する児童福祉施設その他の少年保護施設、病院、療養所等の受託機関を指定しなければならない。
② 法院長は、法第32条第3項の規定により少年が社会奉仕又は受講する場所又は施設を指定することができる。
③ 第2項の指定をするときは、保護観察所の長をして必要な報告をさせ、又はその意見を聞くことができる。
④ 第1項及び第2項の規定による受託機関等は、少年に対する環境の調整及び性行の矯正に適当な施設でなければならず、これを指定するときは、あらかじめ、その施設の運営者と協議しなければならない。
⑤ 法院長は、いつでも、法院所属公務員をして第1項又は第2項の規定により指定された受託機関等が少年の保護に十分な施設を有しているか否か及びその運営実態を調査及び報告させ、不適当と認めるときは、その指定を取り消すことができる。
第35条 (保護観察期間延長の申請) 法第33条第3項の規定による保護観察期間の延長の申請は、書面でしなければならない。
② 第1項の書面には、保護観察を延長すべき相当な理由を記載して、これを疎明しなければならない。
第36条 (没収の決定の執行等) 没収の決定の執行並びに没収物の処分及び交付は、少年部判事が刑事訴訟法中没収の裁判の執行並びに没収物の処分及び交付に関する規定に準じて行う。
第37条 (保護処分の決定の執行指揮) 法第35条の規定による執行指揮については、第21条の規定を準用する。
第38条 (調査官の報告方法) 法第36条第2項の規定により報告の命を受けた調査官は、指示事項を変更すべきか否か、受託者の監護状況又は少年部判事が特に必要と認める事項を調査して、意見を付した書面で報告しなければならない。
② 調査官が第1項の調査をするときは、次の各号に掲げる行為をすることができる。
- 一 受託者に対して必要な報告を要求すること。
- 二 少年又は受託者の出頭を要求し、又は受託機関を訪問すること。
第39条 (保護処分の変更) 法第37条第1項本文の規定による保護処分変更の申請は、書面でしなければならない。
② 第1項の書面には、保護処分を変更すべき相当な理由を記載して、これを疎明しなければならない。
③ 少年部判事は、保護処分を変更する場合において、必要と認めるときは、少年、保護者又は参考人を召喚し、法第18条の臨時措置をすることができ、必要な事項を調査及び審理することができる。<改正 1995年5月20日>
第40条 (検事に対する通知) 少年部判事が、法第38条第1項第2号又は法第51条の規定により移送決定をしたときは、移送を受ける法院に対応する検察庁検事にその決定を通知しなければならない。
第41条 (送致又は移送の方式) 法第38条第1項、法第49条第2項又は法第51条の規定により事件を送致し、又は移送するときは、第8条第2項の規定を準用する。
第42条 (12歳未満の者に対する処分) 少年部判事は、審理中に少年が12歳未満であることが判明したときは、審理開始の決定を取り消して、審理不開始の決定をしなければならない。
② 保護処分が継続中の少年が、その処分当時12歳未満であったことが判明したときは、法第38条第2項によりその保護処分を取り消し、第1項の例による。
第43条 (証人等の費用) 法第42条の規定により証人等に支給する費用については、刑事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する規則を準用する。<改正 2002年6月28日>
第4章 抗告
[編集]第44条 (抗告申立ての方式) 抗告状には、抗告の理由を簡潔に明示しなければならない。
第45条 (抗告の取下げ) 保護者又は法定代理人のある少年が抗告を取り下げるには、保護者又は法定代理人の同意を得なければならない。
② 保護者、補助人又は法定代理人は、少年の同意を得て、抗告を取り下げることができる。
第46条 (施設に収容中の少年の抗告申立て) 少年分類審査院又は少年院にいる少年が、抗告の提起期間内に抗告状をその機関の長又はその職務を代理する者に差し出したときは、抗告の提起期間内に抗告をしたものとみなす。<改正 1995年5月20日>
② 第1項の規定により抗告状を受け取った機関の長又はその代理者は、抗告状に受付年月日を記載して、直ちに、保護処分の決定をした少年部にこれを送付しなければならない。
第47条 (抗告法院の調査) 抗告法院は、抗告理由に記載した事項について調査しなければならない。
② 抗告法院は、法第43条第1項に規定する事由については、職権で調査することができる。
第48条 (抗告法院の事実調査) 抗告法院は、必要があるときは、事実の取調べをすることができる。
② 第1項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭法院若しくは地方法院の判事に嘱託することができる。
第49条 (原決定の取消し及び施設の長に対する通知) 抗告法院が原決定を取り消す決定をした場合において、少年が法第32条第1項第4号及び第5号の規定による受託機関又は第6号、及び第7号の規定による少年院(以下この条において「施設」という。)にいるときは、直ちに、これを施設の長に通知しなければならない。
② 抗告法院が第1項の通知をするときは、直ちに、取消決定の謄本を差戻し又は移送を受ける少年部に送付しなければならない。
③ 施設の職員が第1項の通知を受けたときは、直ちに、少年を差戻し又は移送を受けた少年部に送致しなければならない。
第50条 (差戻し又は移送後の臨時措置) 抗告法院から事件の差戻し又は移送を受けた少年部判事は、法第18条の規定による措置をとることができる。この場合には、第20条及び第21条の規定を準用する。
第51条 (差戻し又は移送後の裁判) 抗告法院から事件の差戻し又は移送を受けた少年部判事は、差戻し又は移送を受けた事件について、更に審理をしなければならない。
② 第1項の場合には、原決定をした少年部判事は、審理に関与することができない。
第52条 (再抗告法院の裁判) 大法院は、法第47条の規定による再抗告の手続が法及びこの規則の規定に違反し、又は再抗告に理由がないと認めるときは、再抗告を棄却しなければならない。
② 再抗告に理由があると認めるときは、原決定及び保護処分の決定を取り消して、事件を少年部に差し戻し、又は他の少年部に移送しなければならない。
第53条 (再抗告に関する準用) 再抗告については、その性質に反しない限り、法の抗告に関する規定及びこの規則の抗告に関する規定を準用する。
付則 <第1079号、1989年7月4日>
① この規則は、公布の日から施行する。
② この規則は、この規則施行当時係属中の事件に対しても、これを適用する。ただし、既に行った手続の効力には影響を及ぼさない。
付則 <第1215号、1992年5月13日>
① (施行日) この規則は、公布の日から施行する。
② (経過措置) この規則は、この規則施行当時法院に係属中の事件にも適用する。
付則 <第1364号、1995年5月20日>
第1条 (施行日) この規則は、公布の日から施行する。
第2条 (経過措置) この規則は、この規則施行当時法院に係属中の事件にも適用する。
付則 <第1777号、2002年6月28日>
この規則は、2002年7月1日から施行する。