小牧・吹田間の国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画/昭和36年11月6日公表
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◎総理府告示第二百九十一号
国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第五条第二項の規定に基き、小牧・吹田間の国土開発縦貫自動車道建設線の基本計画を次のように公表する。
昭和三十二年六月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 石井光次郎
一 | 建設線の区間 | 小牧市から吹田市まで |
二 | 建設線の主たる経過地 | 一宮市、尾西市、羽島市、大垣市、岐阜県不破郡関ケ原町、彦根市、八日市市、草津市、大津市、京都市、高槻市、茨木市 |
三 | 標準車線数 | 四車線 |
四 | 設計速度 | 平坦部一二〇キロメートル/時 丘陵部一〇〇キロメートル/時 山岳部 八〇キロメートル/時 |
五 | 道路等との連結地 | 小牧市附近、一宮市附近、大垣市附近、岐阜県不破郡関ケ原町附近、彦根市附近、八日市市附近、草津市附近、大津市附近、京都市附近、茨木市附近 |
六 | 建設主体 | 日本道路公団 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。