小作調停法ノ施行期日及施行外地區指定ノ件 (大正十三年勅令第二百二十八号)

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朕小作調停法ノ施行期日及施行外地區指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正十三年九月二十六日

勅令第二百二十八號

小作調停法ハ大正十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス

小作調停法附則第二項ノ規定ニ依リ同法ヲ施行セサル地區ヲ指定スルコト左ノ如シ

宮城縣
岩手縣
青森縣
沖縄縣

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。