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対岸駐兵並民政実施ニ関スル布告

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日本帝國政府ハ將來露國ニ正當政府樹立セラレ尼港󠄃虐殺事件ノ滿足ナル解決ヲ見ルニ至ル迄薩哈嗹州內ノ要󠄃地ヲ占領スヘキコトニ關シテハ昨年既ニ聲明セシ所󠄃ナリ此主旨ニ基キ日本薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍ハ近ク尼港󠄃、泥港󠄃「マガ」「ソフイスク」等ノ要󠄃地附近󠄃ニ駐󠄃兵シ民政󠄂ヲ實施シ以テ同地方全體ノ安寧秩序ヲ維持セムトス民衆克ク其意ヲ體シ各々其業ニ安シ適󠄃從スル所󠄃ヲ謬ルコトナカレ

大正十年三月二十一日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。