富山縣立圖書館分館の利用について

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◎社教第三一五號

昭和二十三年七月二十二日
富山縣教育部長
市町村長殿
學校長殿
圖書館長殿
公民館長殿
青年團長殿
婦人會長

     富山縣立圖書館分館の利用について
 本日富山縣告示第二百四十五號をもつて縣立圖書館の分館を設置したが、その目途は讀書を普及し、讀書施設向上の連絡に資するものである。殊に現下地方においては、良書の入手は困難であり、しかも物價高騰のため書籍雜誌も容易に購入することのでき難い狀態でありますので、今度縣立圖書館の機能を廣く活用し大衆の利用に便せんとするものであります。
 よろしく分館設置の趣意を解されその利用と運營に御配意下され教養を高め文化を向上して日本再建に御協力下さるよう御依賴致します。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。