家族関係の登録等に関する法律の一部を改正する法律 (法律第13124号)

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家族関係の登録等に関する法律の一部を次の通り改正する。

第4条の2を次の通り新設する。

第4条の2(在外国民登録事務処理に関する特例) ① 第3条及び第4条にも拘らず,最高裁判所長官は,外国に居住し,又は滞留する大韓民国国民(以下「在外国民」と言う)に関する登録事務を裁判所書記官,裁判所事務官,裁判所主事又は裁判所主事補(以下「家族関係登録官」と言う)に処理させることができる。

② 在外国民に関する登録事務の処理及び支援のため,裁判所行政処に在外国民家族関係登録事務所を置き,その構成,運営等必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

③ 在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官の登録事務処理に関する規定中,第3条第3項,第5条, 第11条, 第14条, 第18条, 第22条, 第23条の3, 第29条, 第31条, 第38条から第43条まで,第109条から第111条まで,第114条から第116条までの規定を準用する。

第6条第1項に第1号の2を次の通り新設する。

1の2. 第4条の2による在外国民家族関係登録事務所に手数料を納付するとき

第20条第1項に但書きを次の通り新設する。

但し,在外国民に関する申告は,在外国民家族関係登録事務所においてもすることができる。

第23条の2第2項但書き中,「外国人に関する申告の場合は,その居住地の市・邑・面の長が処理する」を「在外国民に関する申告の場合は,在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官が処理し,外国人に関する申告の場合は,その居住地の市・邑・面の長が処理する」とする。

第34条中,「外国にいる大韓民国国民」を「在外国民」とする。

第35条第1項中,「外国にいる大韓民国国民」を「在外国民」とし,同条第2項中「登録基準地の市・邑・面の長」を「登録基準地の市・邑・面の長又は在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官」とする。

第36条題目以外の部分を第1項とし,同条第1項(従前の題目以外の部分)中,「本人の登録基準地市・邑・面の長」を「在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官」とし,同条に第2項を次の通り新設する。

② 第1項による書類の送付は,最高裁判所規則で定めるところにより,電算情報処理組織を利用することができる。この場合において,当該書類の原本の保存その他必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

第49条第2項中,「その地の市・邑・面の長」を「その地の市・邑・面の長又は在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官」とし,同条第3項中「登録基準地の市・邑・面の長」を「在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官」とし,同条に第4項を次の通り新設する。

④ 第3項による書類の送付は,最高裁判所規則で定めるところにより,電算情報処理組織を利用してすることができる。この場合において,当該書類の原本の保存その他必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

第87条但書き中,「登録基準地の市・邑・面の長」を「登録基準地の市・邑・面の長又は在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官」とする。

第124条第1項に但書きを次の通り新設する。

但し,在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官が過料賦課対象があることを知ったときは,申告義務者の登録基準地の市・邑・面の長にその事実を通知し,通知を受けた市・邑・面の長が過料を賦課・徴収する。

附則

第1条(施行日)この法律は、2015年7月1日から施行する。

第2条(経過措置)この法の施行の時点で既に在外公館に受理されている在外国民家族関係登録事件に関しては、従前の規定を適用する。

第3条(他法の改正)①民法の一部を次の通り改正する。

第814条第2項中、「登録基準地を管轄する家族関係登録官署」を「在外国民家族関係登録事務所」とする。
②在外国民の家族関係登録の創設、家族関係登録簿の訂正及び家族関係登録簿の整理に関する特別法の一部を次の通り改正する。

第3条第2項の各号を除く但書き中「市・区・邑・面の長」を「市・区・邑・面の長(在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官を含む)」とする。

第5条第1項但書き中「登録基準地管轄市・区・邑・面の長」を「在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官」とし、同条に第6項を次の通り新設する。

⑥第1項但書き及び第5項による書類の送付は、大法院規則により定めるところに従い、電子情報処理組織を利用してすることができる。このとき、当該書類の原本の保存、その他必要な事項は、大法院規則により定める。

第6条第1項及び同条第2項本文中「市・区・邑・面の長」をそれぞれ「市・区・邑・面の長(在外国民家族関係登録事務所の家族関係登録官を含む)」とする。

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