家事訴訟法

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第1編 総則<改正2010.3.31>[編集]

第1条(目的)

この法律は,人格の尊厳及び男女平等を基本とし、家庭の平和及び親族間で助け合う公序良俗を維持し発展させるために、家事に関する訴訟,非訟及び調停の手続の特例を規定することを目的とする。

[全文改正2010.3.31]

第2条(家庭法院の管掌事項)

①次の各号の事項(以下「家事事件」という。)の審理及び裁判は,家庭法院の専属管轄とする。 <改正2013.4.5,2013.7.30,2014.10.15,2016.12.2>

1.家事訴訟事件

カ類事件

1)婚姻の無効

2)離婚の無効

3)認知の無効

4)嫡出関係存否確認

5)養子縁組の無効

6)養子離縁の無効

ナ類事件

1)事実上婚姻関係存否確認

2)婚姻の取消し

3)離婚の取消し

4)裁判上離婚

5)父の決定

6)嫡出否認

7)認知の取消し

8)認知に対する異議

9)認知請求

10)養子縁組の取消し

11)養子離縁の取消し

12)裁判上の養子離縁

13)特別養子縁組の取消し

14)特別養子の離縁

タ類事件

1)婚約解消又は内縁関係不当破棄(破棄)による損害賠償請求(第三者への請求を含む。)及び原状回復の請求

2)婚姻の無効及び取消し,離婚の無効及び取消し又は離婚を原因とする損害賠償請求(第三者への請求を含む。)及び原状回復の請求

3)養子縁組の無効及び取消し,養子離縁の無効及び取消し又は離縁を原因とする損害賠償請求(第三者への請求を含む。)及び原状回復の請求

4)「民法」第839条の3による財産分割請求権保全のための詐害行為(詐害行為)の取消し及び原状回復の請求

2.家事非訟事件

ラ類事件

1)「民法」第9条第1項,第11条,第14条の3第2項及び第959条の20による成年後見開始の審判及びその終了の審判

1)の2「民法」第10条第2項及び第3項の規定による取り消すことができない被成年後見人の法律行為の範囲の決定及びその変更

1)の3「民法」第12条第1項,第14条,第14条の3第1項及び第959条の20による限定後見開始の審判及びその終了の審判

1)の4「民法」第13条第1項から第3項までの規定による被限定後見人が限定後見人の同意を得なければならない行為の範囲の決定及びその変更並びに限定後見人の同意に代わる許可

1)の5「民法」第14条の2,第14条の3及び第959条の20に基づく特定後見の審判及びその終了の審判

2 )「民法」第22条から第26条までの規定による不在者財産の管理に関する処分

2)の2「民法」第909条の2第5項の規定により親権又は未成年後見人の任務を代行する者(以下「任務代行者」という。)の同法第25条の規定による権限を超える行為の許可

3)「民法」第27条から第29条までの規定による失踪宣告及びその取消し

4)「民法」第781条第4項の規定による姓及び本の創設許可

5)「民法」第781条第5項の規定による子の従来の姓及び本の継続使用許可

6)「民法」第781条第6項の規定による子の姓及び本の変更許可

7)「民法」第829条第2項ただし書による夫婦の財産契約の変更に関する許可

8)「民法」第867条の規定による未成年者の養子縁組の許可

8)の2「民法」第873条第2項の規定により準用される同法第867条の規定による被成年後見人が養子縁組をし,又は養子になることの許可

9)「民法」第871条第2項による親の同意に代わる審判

10)削除<2013.7.30>

11)「民法」 906条第1項ただし書による養子の親族又は利害関係人の養子離縁請求の許可

12)「民法」第908条の2に基づく特別養子縁組の許可

13)「民法」第909条第2項ただし書による親権行使方法の決定

13)の2「民法」第909条の2第1項から第5項まで(同法第927条の2第1項柱書本文により準用される場合を含む。)による親権者の指定,未成年後見人の選任及び任務代行者の選任

13)の3「民法」第909条の2第6項の規定による後見の終了及び親権者の指定

14)「民法」第915条及び第945条(同法第948条の規定により,上記の各条項が準用される場合を含む。)による感化又は更生機関に委託することの許可

15)「民法」第918条(同法第956条の規定により準用される場合を含む。)による財産管理人の選任又は解任及び財産管理に関する処分

16)「民法」第921条(「民法」第949条の3により準用される場合を含む。)に基づく特別代理人の選任

17)「民法」第927条の規定による親権者の法律行為代理権及び財産管理権の辞退又は回復の許可

17)の2「民法」第927条の2第2項の規定による親権者の指定

17)の3「民法」第931条第2項の規定による後見の終了及び親権者の指定

18)「民法」第932条,第936条第1項から第3項まで,第940条,第959条の3及び第959条の9に基づく未成年後見人,成年後見人,限定後見人及び特定後見人の選任又は改任

18)の2「民法」第938条第2項から第4項までの規定による成年後見人の法定代理権の範囲の決定及びその変更並びに成年後見人が被成年後見人の身上について決定する権限の範囲の決定及びその変更

18)の3「民法」第940条の7のにより準用される第940条,第940条の3,第940条の4,第959条の5及び第959条の10による未成年後見監督人,成年後見監督人,限定後見監督人及び特定後見監督人の選任又は改任

19)「民法」第939条(「民法」第940条の7,第959条の3第2項,第959条の5第2項,第959条の9第2項,第959条の10第2項の規定により準用される場合及び第959条の16第3項により準用される第940条の7に基づいて再度準用される場合を含む。)による未成年後見人,成年後見人,限定後見人及び特定後見人並びに未成年後見監督人,成年後見監督人,限定後見監督人,特定後見監督人及び任意後見監督人の辞任の許可

20)「民法」第941条第1項ただし書(同法第948条の規定により準用される場合を含む。)に基づく保護者の財産目録を作成するための期間の延長許可

21)「民法」第947条の2第2項(「民法」第959条の6により準用される場合を含む。)による被成年後見人又は被限定後見人の隔離の許可及び「民法」第947条の2第4項(「民法」第940条の7,第959条の5第2項及び第959条の6により準用される場合を含む。)による被未成年後見人,被成年後見人又は被限定後見人のための医療行為の同意の許可

21)の2「民法」第947条の2第5項(「民法」第940条の7,第959条の5第2項及び第959条の6により準用される場合を含む。)による被未成年後見人,被成年後見人又は被限定後見人が居住する建物又はその敷地の売却等の許可

21)の3「民法」第949条の2(「民法」第940条の7,第959条の5第2項,第959条の6,第959条の10第2項,第959条の12により準用される場合及び第959条の16第3項により準用される第940条の7に基づいて再度準用される場合を含む。)に基づく複数の成年後見人,限定後見人若しくは特定後見人及び成年後見監督人,限定後見監督人,特定後見監督人若しくは任意後見監督人の権限行使に関する決定及びその変更又は取消し並びに成年後見人,限定後見人若しくは特定後見人及び成年後見監督人,限定後見監督人,特定後見監督人若しくは任意後見監督人の意思表示に代わる裁判

21)の4「民法」第950条第2項(「民法」第948条及び第959条の6により準用される場合を含む。)による未成年後見監督人,成年後見監督人又は限定後見監督人の同意に代わる許可

22)「民法」第954条(「民法」第948条,第959条の6及び第959条の12により準用される場合を含む。)による被未成年後見人,被成年後見人,被限定後見人又は被特定後見人の財産状況の調査,その財産の管理その他の後見の任務遂行について必要な処分命令

22)の2「民法」第909条の2第5項の規定により準用される同法第954条の規定による未成年者の財産状況の調査その財産の管理等の任務代行をするについて必要な処分命令

23)「民法」第955条(「民法」第940条の7,第948条,第959条の5第2項,第959条の6,第959条の10第2項,第959条の12に基づいて準用される場合及び第959条の16第3項により準用される第940条の7に基づいて再度準用される場合を含む。)による未成年後見人,成年後見人,限定後見人,特定後見人,未成年後見監督人,成年後見監督人,限定後見監督人,特定後見監督人及び任意後見監督人の報酬の授与

24)「民法」第957条第1項ただし書(「民法」第959条の7及び第959条の13により準用される場合を含む。)による後見の終了時における管理計算期間延長の許可

24)の2「民法」第959条の4による限定後見人に代理権を授与する審判及びその範囲の変更並びに限定後見人が被限定後見人の身上について決定する権限の範囲の決定及びその変更

24)の3「民法」第959条の8による被特定後見人の支援のために必要な処分命令

24)の4「民法」第959条の11に基づく特定後見人に代理権を授与する審判

24)の5「民法」第959条の16第3項により準用される第940条の7に基づいて再度準用される第940条及び第959条の15第1項及び第3項及び第4項の規定による任意後見監督人の選任又は改任

24)の6「民法」第959条の16第2項の規定による任意後見監督人の監督事務に関する報告の要求,任意後見人の事務若しくは本人の財産状況の調査命令又は任意後見監督人の職務に関して必要な処分命令

24)の7「民法」第959条の17第2項の規定による任意後見人の解任

24)の8「民法」第959条の18第2項の規定による後見契約終了の許可

25)削除<2013.4.5>

26)削除<2013.4.5>

27)削除<2013.4.5>

28)削除<2013.4.5>

29)削除<2013.4.5>

30)「民法」第1019条第1項ただし書による相続の承認又は放棄のための期間の延長許可

31)「民法」第1023条(同法第1044条の規定により準用される場合を含む。)による相続財産の保存のための処分

32)「民法」第1024条第2項,第1030条及び第1041条の規定による相続の限定承認申述又は放棄申述の受理及び限定承認取消し申述又は放棄取消し申述の受理

33)「民法」第1035条第2項(同法第1040条第3項,第1051条第3項及び第1056条第2項の規定により準用される場合を含む。)及び第1113条第2項の規定による鑑定人の選任

34)「民法」第1040条第1項の規定による共同相続財産のための管理人の選任

35)「民法」第1045条の規定による相続財産の分離

36)「民法」第1047条の規定による相続財産分離後の相続財産の管理に関する処分

37)「民法」第1053条の規定による管理人の選任及びその公告並びに財産管理に関する処分

38)「民法」第1057条の規定による相続人の調査の公告

39)「民法」第1057条の2による相続財産の分与

40)「民法」第1070条第2項の規定による遺言の検認

41)「民法」第1091条の規定による遺言の証書又は録音の検認

42)「民法」第1092条の規定による遺言証書の開封

43)「民法」第1096条の規定による遺言執行者の選任及びその任務に関する処分

44)「民法」第1097条第2項の規定による遺言執行者の承諾又は辞退の通知の受理

45)「民法」第1104条第1項の規定による遺言執行者に対する報酬の決定

46)「民法」第1105条の規定による遺言執行者の辞退の許可

47)「民法」第1106条の規定による遺言執行者の解任

48)「民法」第1111条の規定による負担付遺贈の取消し

マ類事件

1)「民法」第826条及び第833条の規定による夫婦の同居及び扶養,協力又は生活費の負担に関する処分

2)「民法」第829条第3項の規定による財産管理者の変更又は共有財産の分割のための処分

3)「民法」第837条及び第837条の2(同法第843条の規定により,上記の各条項が準用される場合及び婚姻の取消又は無効を原因とする場合を含む。)による子の養育に関する処分及びその変更,面接交渉権に関する処分又はその制限,排除及び変更

4)「民法」第839条の2第2項(同法第843条の規定により準用される場合及び婚姻の取消しを原因とする場合を含む。)による財産分割に関する処分

5)「民法」第909条第4項及び第6項(婚姻の取消しを原因とする場合を含む。)に基づく親権者の指定及びその変更

6)「民法」第922条の2にによる親権者の同意に代わる裁判

7)「民法」第924条,第924条の2,第925条及び第926条の規定による親権の喪失,一時停止,一部制限及びその権限回復の宣告又は法律行為の代理権と財産管理権の喪失及びその権限回復の宣告

8)「民法」第976条から第978条までの規定による扶養(扶養)に関する処分

9)「民法」第1008条の2第2項及び第4項の規定による寄与分の決定

10)「民法」第1013条第2項の規定による相続財産の分割に関する処分

②家庭法院は,他の法律又は大法院規則で家庭法院の権限と定める事項についても審理及び裁判する。

③第2項の事件に関する手続は,法律又は大法院規則で別に定める場合を除いては,ラ類家事非訟事件の手続に従う。

[全文改正2010.3.31]

第3条(地方法院と家庭法院の間の管轄の指定)

①事件が家庭法院と地方法院のいずれの法院の管轄に属するか明らかでないときは,関係法院の共通する高等法院が管轄法院を指定する。

②第1項の管轄法院の指定については,「民事訴訟法」第28条を準用する。

③第1項の規定により家庭法院の管轄と定められた事件は,この法律で定める手続に従って処理し,地方法院の管轄と定められた事件は,民事訴訟手続に基づいて処理する。

[全文改正2010.3.31]

第4条(除斥,忌避及び回避)

法院職員の除斥,忌避及び回避に関する「民事訴訟法」の規定のうち,法官に関する事項は調停長及び調停委員に準用し,法院事務官等に関する事項は家事調査官に準用する。

[全文改正2010.3.31]

第5条(手数料)

この法律による訴えの提起,審判の請求,調停の申請その他の裁判又は処分の申請をするときは,大法院規則で定めるところにより,手数料を納付しなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第6条(家事調査官)

①家事調査官は,裁判長,調停長又は調停担当判事の命を受けて事実を調査する。

②家事調査官の事実調査の方法及び手続に関する事項は,大法院規則で定める。

[全文改正2010.3.31]

第7条(本人出席主義)

①家庭法院,調停委員会又は調停担当判事の弁論期日,審理期日又は調停期日に召喚を受けた当事者及び利害関係人は,本人又は法定代理人が出席しなければならない。ただし,特別な事情があるときは,裁判長,調停長又は調停担当判事の許可を受けて代理人を出席させ,又は補助人を伴うことができる。

②弁護士でない者が代理人又は補助人になるには,予め裁判長,調停長又は調停担当判事の許可を受けなければならない。

③裁判長,調停長又は調停担当判事は,いつでも,第1項及び第2項の許可を取り消すことができ,本人が法定代理人又は代理人と共に出席するよう命ずることができる。

[全文改正2010.3.31]

第8条(事実の調査の嘱託)

裁判長,調停長,調停担当判事又は家事調査官は,事実の調査のために必要なときは,警察等の行政機関又はその他相当と認められる団体又は個人に事実の調査を嘱託し,必要な事項を報告するよう要求することができる。

[全文改正2010.3.31]

第9条(家族関係登録簿の記録等の嘱託)

家庭法院は,大法院規則で定める判決又は審判が確定し,又は効力を生じたときは,大法院規則で定めるところにより,遅滞なく,家族関係登録事務を処理する者に対して家族関係登録簿に登録することを嘱託し,又は後見登記事務を処理する者に対して後見登記簿に登記することを嘱託しなければならない。

<改正2013.4.5>

[全文改正2010.3.31]

[見出し改正2013.4.5]

第10条(報道禁止)

家庭法院で処理し,又は処理した事件については,氏名,年齢,職業又は容姿その他の本人を推知し得る事実又は写真を新聞,雑誌その他の出版物に掲載し,又は放送することができない。

[全文改正2010.3.31]

第10条の2(記録の閲覧等)

①当事者又は利害関係を疎明した第三者は,次の各号の事項を法院書記官,法院事務官,法院主事又は法院主事補(以下「法院事務官等」という。)に申請することができる。

1.裁判の正本,謄本及び抄本の発行

2.訴訟に関する事項の証明書の発行

②当事者又は利害関係を疎明した第三者は,裁判長の許可を受けて,次の各号の事項を法院事務官等に申請することができる。

1.調書の正本,謄本及び抄本の発行

2.記録の閲覧及び謄写

③第1項第1号,第2項第1号の申請により発行された裁判及び調書の正本,謄本及び抄本には,その旨を付記して法院事務官等が記名捺印しなければならない。

④第1項又は第2項の規定による申請をするときは,大法院規則で定める手数料を納付しなければならない。

[全文改正2013.4.5]

第11条(委任規定)

家事事件の裁判及び調停の手続に関して必要な事項は,大法院規則で定める。

[全文改正2010.3.31]

第2編 家事訴訟<改正2010.3.31>[編集]

第1章 通則<改正2010.3.31>[編集]

第12条(適用法)

家事訴訟手続に関しては,この法律に特別な規定がある場合を除いては,「民事訴訟法」による。ただし,カ類及びナ類家事訴訟事件に関しては,「民事訴訟法」第147条第2項,第149条,第150条第1項,第284条第1項,第285条,第349条,第350条,第410条の規定,同法第220条中請求の認諾に関する規定及び同法第288条中自白に関する規定は適用しない。

[全文改正2010.3.31]

第13条(管轄)

①家事訴訟は,この法律に特別な規定がある場合を除いては,被告の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院が管轄する。

②当事者又は関係人の住所,居所又は最後の住所に基づいて管轄が定められる場合において,住所,居所又は最後の住所が国内に存在せず,又はこれを知ることができないときは,大法院がある地を管轄する家庭法院が管轄する。

③家庭法院は,訴訟の全部又は一部について管轄権がないと認めるときは,決定で管轄法院に移送しなければならない。

④家庭法院は,その管轄に属する家事訴訟事件について著しい損害又は遅延を避けるために必要なときは,職権で又は当事者の申請により,他の管轄家庭法院に移送することができる。

⑤移送決定又は移送申請の棄却決定に対しては,即時抗告をすることができる。

[全文改正2010.3.31]

第14条(関連事件の併合)

①複数の家事訴訟事件又は家事訴訟事件及び家事非訟事件の請求の原因が同一の事実関係に基づき,又は一の請求の当否が他の請求の当否の前提となるときは,これを一の訴えとして提起することができる。

②第1項の事件の管轄法院が異なるときは、家事訴訟事件のうち一の請求に対する管轄権がある家庭法院に訴えを提起することができる。

③カ類又はナ類家事訴訟事件の訴えの提起があり,その事件と第1項の関係にあるタ類家事訴訟事件又は家事非訟事件がそれぞれ他の家庭法院に係属したときは,カ類又はナ類家事訴訟事件の受訴法院は,職権で又は当事者の申請により、決定でタ類家事訴訟事件又は家事非訟事件を併合することができる。

④第1項又は第3項の規定により併合された複数の請求については,一の判決で判断する。

[全文改正2010.3.31]

第15条(当事者の追加及び補正)

①「民事訴訟法」第68条又は第260条の規定による必要共同訴訟人の追加又は被告の補正は、事実審の弁論終結時まですることができる。

②第1項の規定により被告を補正したときは,身分に関する事項に限定して,最初の訴えが提起された時に補正された被告との間に訴えが提起されたものとみなす。

[全文改正2010.3.31]

第16条(訴訟手続の承継)

①カ類又はナ類家事訴訟事件の原告が死亡その他の事由(訴訟能力を喪失した場合は除く。)により訴訟手続を続行することができなくなったときは,他の提訴権者が訴訟手続を承継することができる。

②第1項の承継申請は承継事由が生じたときから6か月以内にしなければならない。

③第2項の期間内に承継申請がないときは,訴えが取り下げられたものとみなす。

[全文改正2010.3.31]

第17条(職権調査)

家庭法院がカ類又はナ類家事訴訟事件を審理するときは,職権で事実調査及び必要な証拠調べをしなければならず,いつでも,当事者又は法定代理人を尋問することができる。

[全文改正2010.3.31]

第18条(訴訟費用の負担の特則)

検事が訴訟当事者として敗訴したときは、その訴訟費用は,国庫で負担する。

[全文改正2010.3.31]

第19条(控訴)

①家庭法院の判決に対して不服があるときは,判決正本が送達された日から14日以内に控訴することができる。ただし,判決正本の送達前であっても、控訴することができる。

②控訴法院の訴訟手続には,第1審の訴訟手続に関する規定を準用する。

③控訴法院は,控訴に理由がある場合であっても,第1審の判決を取り消し,又は変更することが社会正義及び公平の理念に合致せず,又は家庭の平和及び公序良俗の維持に適さないと認めるときは,控訴を棄却することができる。

[全文改正2010.3.31]

第20条(上告)

控訴法院の判決に対して不服があるときは,判決正本が送達された日から14日以内に大法院に上告することができる。ただし,判決正本の送達前であっても、上告することができる。

[全文改正2010.3.31]

第21条(既判力の主観的範囲に関する特則)

①カ類又はナ類家事訴訟事件の請求を認容した確定判決は,第三者に対しても効力を有する。

②第1項の請求を棄却する判決が確定したときは,他の提訴権者は,現に口頭弁論終結前に参加しなかったことについて正当な理由がない限り,再度訴えを提起することができない。

[全文改正2010.3.31]

第2章 婚姻関係訴訟<改正2010.3.31>[編集]

第22条(管轄)

婚姻の無効又は取消し,離婚の無効又は取消し及び裁判上離婚の訴えは,次の各号の区分による家庭法院の専属管轄とする。

1.夫婦について同じ家庭法院の管轄区域内に普通裁判籍があるときは,その家庭法院

2.夫婦が最後に同居した地を管轄する家庭法院の管轄区域内に夫婦のいずれか一方の普通裁判籍があるときは,その家庭法院

3.第1号及び第2号に該当しない場合であって,夫婦のいずれか一方が他方を相手方とするときは,相手方の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院,夫婦の双方を相手方とするときは,夫婦のいずれか一方の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院

4.夫婦のいずれか一方が死亡したときは,生存する他方の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院

5.夫婦が双方死亡したときは,夫婦のいずれか一方の最後の住所地を管轄する家庭法院

[全文改正2010.3.31]

第23条(婚姻無効及び離婚無効の訴えの提起権者)

当事者,法定代理人又は4親等以内の親族は,いつでも婚姻無効又は離婚の無効の訴えを提起することができる。

[全文改正2010.3.31]

第24条(婚姻無効及び取消と離婚無効及び取消しの訴えの相手)

①夫婦のいずれか一方が婚姻の無効若しくは取消し又は離婚無効の訴えを提起するときは,配偶者を相手方とする。

②第三者が第1項に規定された訴えを提起するときは夫婦を相手方とし,夫婦のいずれか一方が死亡したときは,その生存者を相手方とする。

③第1項及び第2項の規定により相手方となるべき者が死亡したときは,検事を相手方とする。

④離婚取消しの訴えについては,第1項及び第3項を準用する。

[全文改正2010.3.31]

第25条(親権者指定等に関する協議勧告)

①家庭法院は,未成年の子がいる夫婦の婚姻の取消し又は裁判上離婚の請求を審理するときは,その請求が認容される場合に備えて,親に対し,次の各号の事項について予め協議するように勧告しなければならない。

1.未成年の子の親権者として指定すべき者

2.未成年の子のための養育及び面会

②家庭法院が婚姻無効の請求を審理し,その請求を認容すべき場合において,夫と父子関係が存続する未成年の子がいるときも,第1項と同様とする。

[全文改正2010.3.31]

第3章 親子関係訴訟<改正2010.3.31>[編集]

第1節 嫡出関係<改正2010.3.31>[編集]

第26条(管轄)

①嫡出否認,認知の無効若しくは取消し又は「民法」第845条の規定による父を定める訴えは,子の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院の専属管轄とし,子が死亡したときは,子の最後の住所地の家庭法院の専属管轄とする。

②認知に対する異議の訴え,認知請求の訴え又は「民法」第865条の規定による嫡出関係存否確認の訴えは,相手方(相手方が複数人であるときは,そのうち1人)の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院の専属管轄とし,相手方がすべて死亡したときは,そのうちの1人の最後の住所地の家庭法院の専属管轄とする。

[全文改正2010.3.31]

第27条(父を定める訴えの当事者)

①「民法」第845条の規定による父を定める訴えは,子,母,母の配偶者又は母の前配偶者が提起することができる。

②子が提起したときは,母,母の配偶者及び母親の元配偶者を相手方とし,母が提起するときは,その配偶者及び元配偶者を相手方とする。

③母の配偶者が提起したときは,母及び母の前配偶者を相手方とし,母の前配偶者が提起したときは,母及び母の配偶者を相手方とする。

④第2項及び第3項の場合において,相手方となるべき者の中に死亡したものがあるときは,生存者を相手方とし,生存者がないときは,検事を相手方として訴えを提起することができる。

[全文改正2010.3.31]

第28条(準用規定)

認知無効の訴えには,第23条及び第24条の規定を準用し,認知取消しの訴え,認知に対する異議の訴え及び嫡出関係存否確認の訴えには,第24条の規定を準用し,認知請求の訴えには,第25条第1項を準用する。

[全文改正2010.3.31]

第29条(血液型等の受検命令)

①家庭法院は,当事者又は関係人との間の血族関係の有無を確定する必要がある場合において,他の証拠調べによって心証を得られなかったときは、検査を受ける人の健康と人格の尊厳を損なわない範囲で,当事者又は関係人に血液採取による血液型の検査等の遺伝因子の検査又はその他適当と認められる方法による検査を受けることを命ずることができる。

②第1項の命令をするときは,第67条に規定された制裁を告知しなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第2節 養子及び特別養子縁組関係<改正2010.3.31>[編集]

第30条(管轄)

次の各号の訴えは養親1人の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院の専属管轄とし,養親がすべて死亡したときは,そのうちの1人の最後の住所地の家庭法院の専属管轄とする。

1.養子縁組の無効

2.養子縁組又は特別養子縁組の取消し

3.養子離縁

4.特別養子の離縁

5.養子離縁の無効及び取消し

[全文改正2010.3.31]

第31条(準用規定)

養子縁組無効と離縁無効の訴えについては,第23条及び第24条の規定を準用して,養子縁組及び特別養子縁組の取消し,特別養子の離縁と離縁取消しの訴えについては,第24条を準用する。

[全文改正2010.3.31]

第4章 削除<2005.3.31>[編集]

第32条

削除<2005.3.31>

第33条

削除<2005.3.31>

第3編 家事非訟<改正2010.3.31>[編集]

第1章 通則<改正2010.3.31>[編集]

第34条(準用法)

家事非訟手続に関しては,この法律に特別な規定がなければ,「非訟事件手続法」第1編を準用する。ただし,「非訟事件手続法」第15条を準用しない。

[全文改正2010.3.31]

第35条(管轄)

①この法律又は大法院規則で管轄法院を定めない家事非訟事件は,大法院がある地を管轄する家庭法院が管轄する。

②家事非訟事件については,第13条第2項から第5項までの規定を準用する。

[全文改正2010.3.31]

第36条(請求の方式)

①家事非訟事件の請求は,家庭法院に審判請求をすることにより行う。

②審判の請求は,書面又は口頭で行うことができる。

③審判請求書には,次の各号の事項を記載し,請求人又は代理人が記名捺印又は署名しなければならない。 <改正2016.1.19>

1.当事者の登録基準地,住所,氏名,生年月日,代理人が請求するときは,代理人の氏名及び住所

2.請求の趣旨及び請求原因

3.請求年月日

4.家庭法院の表示

④口頭で審判請求をするときは,家庭法院の法院事務官等の面前で陳述しなければならない。

⑤第4項の場合には,法院事務官等は,第3項各号の事項を記載した調書を作成し,記名捺印しなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第37条(利害関係人の参加)

①審判請求について利害関係のある者は,裁判長の許可を受けて手続に参加することができる。

②裁判長は,相当と認めるときは,審判請求について利害関係のある者を手続に参加させることができる。

[全文改正2010.3.31]

第37条の2(手続の救助)

①家庭法院は,家事非訟事件の手続に要する費用を支出する資金力がないか,その費用を支出すると生活に著しい支障がある者に対して,その者の申請に基づいて,又は職権で手続救助をすることができる。ただし,申請人が不当な目的のために審判請求をしたことが明白なときは,この限りでない。

②第1項の手続救助に関しては,「民事訴訟法」第128条第2項から第4項まで,第129条から第133条までの規定を準用する。ただし,「民事訴訟法」第132条及び第133条ただし書は,マ類家事非訟事件に限り準用する。

[本条新設2013.4.5]

第38条(証拠調べ)

家庭法院は,必要と認めるときは,当事者又は法定代理人を当事者尋問の方式で尋問することができ,その他の関係人を証人尋問の方法で尋問することができる。

[全文改正2010.3.31]

第39条(裁判の方式)

①家事非訟事件の第1審終局裁判は,審判書により行う。ただし,手続上の理由により終局裁判をすべきときは,この限りでない。

②審判書には,次の各号の事項を記載し,審判した法官が記名押印しなければならない。審判した法官が記名押印するために支障があるときは,他の法官がその事由を記載し記名押印しなければならない。

1.当事者と法定代理人

2.主文

3.理由

4.法院

③ラ類家事非訟事件の審判書には,理由を記載しないことができる。

④審判に関しては,「民事訴訟法」中の決定に関する規定を準用する。

[全文改正2010.3.31]

第40条(審判の効力発生時期)

審判の効力は,審判を受ける者が審判の告知を受けることによって発生する。ただし,第43条の規定により即時抗告をすることができる審判は、確定しなければ効力を生じない。

[全文改正2010.3.31]

第41条(審判の執行力)

金銭の支払い,物の引渡し,登記その他の義務の履行を命ずる審判は、債務名義となる。

[全文改正2010.3.31]

第42条(仮執行)

①財産上の請求又は幼児の引渡しに関する審判であって即時抗告の対象となるものは、担保を提供しないで仮執行することができる旨を命じなければならない。

②家庭法院は,職権で又は当事者の申請により、履行の目的財産に相当する金額を担保として提供して仮執行を免れることができる旨を命ずることができる。

③判決で幼児の引渡しを命ずる場合にも,第1項を準用する。

[全文改正2010.3.31]

第43条(不服)

①審判に対しては,大法院規則で別に定める場合に限り、即時抗告をすることができる。

②抗告法院の裁判手続には,第1審の裁判手続に関する規定を準用する。

③抗告法院は,抗告が理由あると認めるときは,原審判を取消し,自ら適切な判断をしなければならない。ただし,抗告法院が自ら決定するのに適当でないと認めるときは,事件を原審法院に差し戻さなければならない。

④抗告法院の決定に対しては,裁判に影響を及ぼすべき憲法,法律,命令又は規則の違反があることを理由とする場合に限り、大法院に再抗告することができる。

⑤即時抗告は,大法院規則で定める日から14日以内にしなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第2章 ラ類家事非訟事件<改正2010.3.31>[編集]

第44条(管轄)

ラ類家事非訟事件は,次の各号の家庭法院が管轄する。 <改正2013.4.5>

1.次の各目のいずれかに該当する事件は,事件本人の住所地の家庭法院

カ 削除<2013.4.5>

ナ 失踪に関する事件

タ 姓及び本の創設に関する事件

ラ 子の従来の姓及び本の継続使用に関する事件

マ 子の姓及び本の変更に関する事件

1の2.未成年後見、成年後見、限定後見、特定後見及び任意後見に関する事件は,各被後見人(被後見人となるべき者を含む。)の住所地の家庭法院

2.不在者の財産管理に関する事件は,不在者の最後の住所地又は不在者の財産がある場所の家庭法院

3.夫婦間の財産契約の変更に関する事件,共同の子のための親権行使方法の決定事件は,第22条第1号から第3号までの家庭法院

4.養子縁組,特別養子縁組又は離縁に関する事件は,養子及び特別養子の住所地又は養子及び特別養子となるべき者の住所地の家庭法院

5.親権に関する事件(夫婦間の共同の子のための親権行使方法の決定事件は除く。)は,未成年の子の住所地の家庭法院

6.相続に関する事件は,相続開始地の家庭法院

7.遺言に関する事件は,相続開始地の家庭法院。ただし,「民法」第1070条第2項の規定による遺言の検認事件は,相続開始地又は遺言者の住所地の家庭法院

8.第1号から第7号までに該当しない事件は,大法院規則で定める家庭法院

[全文改正2010.3.31]

第45条(審理の方法)

ラ類家事非訟事件の審判は,他の法律又は大法院規則に特別の定めがある場合を除いては,事件関係人を尋問しないですることができる。 <改正2013.4.5>

[全文改正2010.3.31]

第45条の2(精神状態の鑑定等)

①家庭法院は,成年後見開始又は限定後見開始の審判をするときは,被成年後見人となるべき者又は被限定後見人となるべき者の精神状態について医師に鑑定をさせなければならない。ただし,被成年後見人となるべき者又は被限定後見人となるべき者の精神状態を判断するに足りる他の十分な資料があるときは,この限りでない。

②家庭法院は,特定後見の審判をするときは,医師又はその他の専門知識のある者の意見を聞かなければならない。この場合,意見を口頭で陳述させ,又は診断書若しくはこれに準ずる書面で提出させることができる。

[本条新設2013.4.5]

第45条の3(成年後見、限定後見及び特定後見に関する審判における陳述聴取)

①家庭法院は,次の各号のいずれかに該当する審判をする場合には,その号で定める者の陳述を聴かなければならない。ただし,被成年後見人(被成年後見人となるべき者を含む。)又は被任意後見人(被任意後見人となるべき者を含む。)が意識不明その他の事由により自己の意思を表明することができないときは,この限りでない。

1.成年後見開始の審判,限定後見開始の審判又は特定後見の審判をするときは,被成年後見人となるべき者,被限定後見人となるべき者又は被特定後見人となるべき者。ただし,後見契約が登記されているときは,被任意後見人及び任意後見人

2.成年後見、限定後見又は特定後見終了の審判をするときは,被成年後見人及び成年後見人,被限定後見人及び限定後見人又は被特定後見人及び特定後見人

3.成年後見人、限定後見人又は特定後見人の選任審判をするときは,被成年後見人(被成年後見人となるべき者を含む。)及び成年後見人となるべき者,被限定後見人(被限定後見人となるべき者を含む。)及び限定後見人となるべき者又は被特定後見人(被特定後見人となるべき者を含む。)及び特定後見人となるべき者

4.成年後見監督人及び限定後見監督人又は特定後見監督人の選任審判をするときは,被成年後見人(被成年後見人となるべき者を含む。)及び成年後見監督人となるべき者,被限定後見人(被限定後見人となるべき者を含む。)及び限定後見監督人となるべき者又は被特定後見人(被特定後見人となるべき者を含む。)及び特定後見監督人となるべき者

5.成年後見人、限定後見人又は特定後見人の変更の審判をするときは,被成年後見人,その変更が請求された成年後見人及び成年後見人となるべき者,被限定後見人、その変更が請求された限定後見人及び限定後見人となるべき者又は被特定後見人,その変更が請求された特定後見人及び特定後見人となるべき者

6.成年後見監督人及び限定後見監督人及び特定後見監督人の変更の審判をするときは,被成年後見人と,その変更が請求された成年後見監督人と成年後見監督人となる者,被限定後見人及びその変更が請求され限定後見監督人と限定後見監督人となる者,被特定後見人と,その変更が請求された特定後見監督人と特定後見監督人となる者

7.取り消すことができない被成年後見人の法律行為の範囲の決定若しくはその変更又は成年後見人若しくは限定後見人の代理権の範囲の決定若しくはその変更の審判をするときは,被成年後見人(被成年後見人となるべき者を含む。)又は被限定後見人(被限定後見人となるべき者を含む。)

8.成年後見人及び限定後見人が被成年後見人及び被限定後見人の身上について決定する権限の範囲の決定と,その変更又は被成年後見人及び被限定後見人の隔離の許可審判をするときは,被成年後見人(被成年後見人となるべき者を含む。)又は被限定後見人(被限定後見人となるべき者を含む。)

9.被未成年後見人、被成年後見人又は被限定後見人のための医療行為の同意の許可審判をするときは,被未成年後見人(被未成年後見人となるべき者を含む。),被成年後見人(被成年後見人となるべき者を含む。)又は被限定後見人(被限定後見人となるべき者を含む。)

10.被限定後見人が限定後見人の同意を得なければならない行為の範囲の決定又はその変更の審判をするときは,被限定後見人(被限定後見人となるべき者を含む。)

11.限定後見人の同意に代わる許可審判をするときは,被限定後見人及び限定後見人

12.被未成年後見人,被成年後見人又は被限定後見人が居住する建物又はその敷地の売却等の許可審判をするときは,被未成年後見人,被成年後見人又は被限定後見人

13.特定後見人に代理権を授与する審判をするときは,被特定後見人(被特定後見人となるべき者を含む。)

②家庭法院が第1項第1号又は第2号に基づいて陳述を聞くときは,被成年後見人(被成年後見人となるべき者を含む。),被限定後見人(被限定後見人となるべき者を含む。)又は被特定後見人(被特定後見人となるべき者を含む。)を尋問しなければならない。ただし,その者が自己の意思を明らかにすることができず,又は出席を拒否する等尋問することができない特別の事情があるときは,この限りでない。

③第2項の尋問のために検証が必要なときは,「民事訴訟法」第365条及び第366条第1項及び第3項を準用する。

[本条新設2013.4.5]

第45条の4(後見事務の監督)

①家庭法院は,専門性及び公正性を有すると認められる者に成年後見事務、限定後見事務若しくは特定後見事務の実態若しくは被成年後見人、被限定後見人若しくは被特定後見人の財産状況を調査させ,又は仮に財産管理をさせることができる。この場合には,家庭法院は,法院事務官等又は家事調査官に事務の実態若しくは財産状況を調査させ,又は仮に財産の管理をさせることができる。

②家庭法院は,第1項の規定により事務の実態若しくは財産状況を調査し,又は仮に財産管理をする者に被成年後見人、被限定後見人又は被特定後見人の財産の中から相当な報酬を支給することができる。ただし,法院事務官等又は家事調査官等法院所属公務員に対しては、別に報酬を支給しない。

③第1項の規定により仮に財産管理をする者に対しては,「民法」第681条,第684条,第685条及び第688条を準用する。

[本条新設2013.4.5]

第45条の5(診断結果等の聴取)

家庭法院は,任意後見監督人を選任するときは,被任意後見人となるべき者の精神状態について医師又はその他の専門知識のある者の意見を聞かなければならない。この場合,意見を口頭で陳述させ,又は診断書又はこれに準ずる書面で提出させることができる。

[本条新設2013.4.5]

第45条の6(任意後見関連審判における陳述聴取)

①家庭法院は,次の各号のいずれかに該当する審判をする場合には,その号で定める者の陳述を聴かなければならない。ただし,被任意後見人(被任意後見人となるべき者を含む。)が意識不明その他の事由により,その意思を表明することができないときは,この限りでない。

1.任意後見監督人の選任審判をするときは,被任意後見人となるべき者,任意後見監督人となるべき者及び任意後見人となるべき者

2.任意後見監督人の変更の審判をするときは,被任意後見人,任意後見人,その変更が請求された任意後見監督人及び任意後見監督人となるべき者

3.任意後見人の解任審判をするときは,被任意後見人及びその解任を請求された任意後見人

4.後見契約の終了に関する許可審判をするときは,被任意後見人及び任意後見人

②家庭法院は,第1項第1号又は第4号の審判をするときは,被任意後見人(被任意後見人となるべき者を含む。)を尋問しなければならない。ただし,その者が自己の意思を明らかにすることができず,又は出席を拒否する等尋問することができない特別の事情があるときは,この限りでない。

③第2項の尋問のために検証が必要なときは,「民事訴訟法」第365条及び第366条第1項及び第3項を準用する。

[本条新設2013.4.5]

第45条の7(任意後見監督事務の実態調査)

家庭法院は,法院事務官等又は家事調査官に任意後見監督事務の実態を調査させることができる。

[本条新設2013.4.5]

第45条の8(養子縁組の許可の手続)

①家庭法院は,養子縁組の許可審判をするときは,次の各号の者の意見を聞かなければならない。ただし,その者が意識不明その他の事由により,自己の意思を表明することができないときは,この限りでない。

1.養子となるべき者(養子となるべき者が13歳以上である場合に限る。)

2.養子となるべき者の法定代理人及び保護者

3.養子となるべき者の親(「民法」第870条の規定により,親の同意が必要な場合に限る。)

4.養子となるべき者の親の保護者

5.養親となるべき者

6.養親となるべき者の成年後見人

②家庭法院は,養子となるべき者の福祉のために必要であると認める場合は,次の各号の区分に応じて,資料を提供することを要請することができる。この場合,資料提供を要請された機関は,正当な事由がない限り,これに従わなければならない。

1.養親となるべき者の住所又は家族関係等を確認するため:市長・郡守・区庁長に対して住民登録票謄本又は抄本

2.養親となるべき者の所得を確認するため:国税庁長に対して勤労所得の資料又は事業所得の資料

3.養親となるべき者の犯罪経歴を確認するため:警察庁長官に対して犯罪経歴の資料

4.養親となるべき者が養育能力に関係する病気又は心身障害を有することを確認するために特に必要と認められる範囲:「医療法」による医療機関の長又は「国民健康保険法」による国民健康保険公団の長に対して診療記録の資料

[本条新設2013.7.30]

第3章 マ類家事非訟事件<改正2010.3.31>[編集]

第46条(管轄)

マ類家事非訟事件は,相手方の普通裁判籍がある地を管轄する家庭法院が管轄する。 <改正2014.10.15>

[全文改正2010.3.31]

第47条(共同訴訟に関する規定の準用)

マ類家事非訟事件の請求者又は相手方が複数人であるときは,「民事訴訟法」中の共同訴訟に関する規定を準用する。

[全文改正2010.3.31]

第48条(審理の方法)

マ類家事非訟事件の審判は,特段の事情のない限り、事件関係人を尋問してしなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第48条の2(財産明示)

①家庭法院は,財産分割,扶養料及び未成年者である子の養育費請求事件のために特に必要と認めるときは,職権で又は当事者の申請により、当事者に財産状態を具体的に明らかにした財産目録を提出するよう命ずることができる。

②第1項の財産明示の手続,方法等について必要な事項は,大法院規則で定める。

[全文改正2010.3.31]

第48条の3(財産照会)

①家庭法院は,第48条の2の財産明示手続に従って提出された財産目録だけでは財産分割,扶養料及び未成年者である子の養育費請求事件の解決が困難であると認めるときは,職権で又は当事者の申請により,当事者の財産について照会することができる。

②第1項の財産照会については,その性質に反しない限り、「民事執行法」第74条を準用する。

③財産照会を行う公共機関,金融機関,団体等の範囲および照会の手続,当事者が負担すべき費用,照会結果の管理に関する事項,過料の賦課手続等は,大法院規則で定める。

④何人も財産照会の結果を審判以外の目的で用いてはならない。

[全文改正2010.3.31]

第4編 家事調停<改正2010.3.31>[編集]

第49条(準用法)

家事調停に関しては,この法律に特別な規定がある場合を除いては,「民事調停法」を準用する。ただし,「民事調停法」第18条及び第23条の規定を準用しない。

[全文改正2010.3.31]

第50条(調停前置主義)

①ナ類及びタ類家事訴訟事件並びにマ類家事非訟事件について家庭法院に訴えを提起し,又は審判を請求しようとする者は,まず調停を申請しなければならない。

②第1項の事件について調停を申請せずに訴訟を提起し,又は審判を請求したときは,家庭法院は,その事件を調停に回付しなければならない。ただし,公示送達の方法でなければ当事者のいずれか一方又は双方を召喚することができず、又はその事件を調停に回付しても調停が成立しないと認めるときは,この限りでない。

[全文改正2010.3.31]

第51条(管轄)

①家事調停事件は,それに相応する家事訴訟事件又は家事非訟事件を管轄する家庭法院又は当事者が合意で定める家庭法院が管轄する。

②家事調停事件については,第13条第3項から第5項までの規定を準用する。

[全文改正2010.3.31]

第52条(調停機関)

①家事調停事件は,調停長1名及び2名以上の調停委員で構成された調停委員会が処理する。

②調停担当判事は,相当な理由があるときは,当事者が反対の意思を明示しない限り,単独で調停することができる。

[全文改正2010.3.31]

第53条(調停長等及び調停委員の指定)

①調停長又は調停担当判事は,家庭法院長又は家庭法院支部長が,その管轄法院の法官の中から指定する。

②調停委員会を構成する調停委員は,学識及び徳望のある者であって,毎年予め家庭法院長又は家庭法院支部長が委嘱した者又は当事者が合意により選定した者の中から,各事件ごとに調停長が指定する。

[全文改正2010.3.31]

第54条(調停委員)

調停委員は,調停委員会で行う調停に関与するほか,家庭法院,調停委員会又は調停担当判事の嘱託に基づいて,他の調停事件について専門的知識に基づく意見を陳述し,又は紛争の解決のために事件関係人の意見を聞く。

[全文改正2010.3.31]

第55条(調停の申請)

調停の申請については,第36条第2項から第5項までの規定を準用する。

[全文改正2010.3.31]

第56条(事実の事前調査)

調停長又は調停担当判事は,特段の事情のない限り,調停をする前に,期限を定めて家事調査官に事件に関する事実を調査させなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第57条(関連事件の併合の申請)

①調停の目的である請求と第14条に規定する関連関係にあるナ類,タ類及びマ類家事事件の請求は,併合して調停を申請することができる。

②当事者間の紛争を一時に解決するために必要なときは、当事者は,調停委員会又は調停担当判事の許可を受けて、調停の目的である請求と関連する民事事件の請求を併合して調停を申請することができる。

[全文改正2010.3.31]

第58条(調停の原則)

①調停委員会は,調停をするときは,当事者の利益だけでなく,調停により影響を受けるされるすべての利害関係人の利益を考慮して,紛争を平和的及び終局的に解決できる方案を用意して,当事者を説得しなければならない。

②子の親権を行使する者を指定又は変更し,又は養育方法の決定等未成年の子の利害に直接関連がある事項を調停するときに,未成年者である子の福祉を優先的に考慮しなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第59条(調停の成立)

①調停は,当事者間で合意された事項を調書に記載することによって成立する。

②調停又は確定した調停に代わる決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。ただし,当事者が任意に処分することができない事項については,この限りでない。

[全文改正2010.3.31]

第60条(異議申請等による訴訟への移行)

第57条第2項の規定により調停申請された民事事件の請求に関しては,「民事調停法」第36条を準用する。この場合,家庭法院は,決定で,その民事事件を管轄法院に移送しなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第61条(調停長等の意見添付)

調停の目的である家事事件の請求に関して,「民事調停法」第36条の規定により訴が提起されたものとみなされ,又は第50条第2項の規定により調停に回付された事件を再び家庭法院に回付するときは,調停長又は調停担当判事は,意見を添付して記録を管轄家庭法院に送付しなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第5編 履行の確保<改正2010.3.31>[編集]

第62条(事前処分)

①家事事件の訴えの提起,審判請求又は調停の申請がある場合において、家庭法院,調停委員会又は調停担当判事は,事件を解決するために特に必要と認めるときは,職権で又は当事者の申請により,相手方その他の関係人に対して現状を変更し又は物を処分する行為の禁止を命ずることができ,事件に関連する財産を保全するための処分,子の監護及び養育のための処分等適当と認められる処分をすることができる。

②第1項の処分をするときは,第67条第1項の規定による制裁を告知しなければならない。

③急迫の場合には,裁判長又は調停長は、単独で第1項の処分をすることができる。

④第1項及び第3項の処分に対しては,即時抗告をすることができる。

⑤第1項の処分は,執行力を有しない。

[全文改正2010.3.31]

第63条(仮差押,仮処分)

①家庭法院は,第62条の規定にかかわらず,家事訴訟事件又はマ類家事非訟事件を本案事件として仮差押又は仮処分をすることができる。この場合には,「民事執行法」第276条から第312条までの規定を準用する。

②第1項の裁判は,担保を提供させないですることができる。

③「民事執行法」第287条を準用する場合において、この法律による調停申請があったときは,本案の提訴があったものとみなす。

[全文改正2010.3.31]

第63条の2(養育費を直接支払う命令)

①家庭法院は,養育費を定期的に支払う義務がある者(以下「養育費債務者」という。)が正当な事由なく2回以上養育費を支払わないときは、定期金養育費債権に関する債務名義を有する債権者(以下「養育費債権者」という。)の申請により、養育費債務者に対して定期的給与債務を負担する所得税の源泉徴収義務者(以下「所得税の源泉徴収義務者」という。)に対し、養育費債務者の給与から定期的に養育費を控除して養育費債権者に直接支払うよう命ずることができる。

②第1項の規定による支払命令(以下「養育費を直接支払う命令」という。)は,「民事執行法」による差押命令及び転付命令を同時に発令したのと同じ効果を有し,上記の支払命令については,差押命令及び転付命令に関する「民事執行法」を準用する。ただし,「民事執行法」第40条第1項にかかわらず,その養育費債権の期限が未到来の部分についても養育費を直接支払う命令をすることができる。

③家庭法院は,養育費を直接支払う命令の目的を達成できないおそれがあると認めるに足りる事情があるときは,養育費債権者の申請により、養育費を直接支払う命令を取り消すことができる。この場合,養育費を直接支払う命令は,将来に向かってその効力を失う。

④家庭法院は,第1項及び第3項の命令を、養育費債務者及び所得税の源泉徴収義務者に送達しなければならない。

⑤第1項及び第3項の申請に関する裁判に対しては,即時抗告をすることができる。

⑥所得税の源泉徴収義務者は,養育費債務者の職場変更等主な収入源の変更事由が発生したときは,その事由が発生した日から1週間以内に家庭法院に変更事実を通知しなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第63条の3(担保提供命令等)

①家庭法院は,養育費を定期金として支払うべき場合には,その履行を確保するために、養育費債務者に相当の担保の提供を命ずることができる。

②家庭法院は,養育費債務者が正当な事由なくその履行をしないときは,養育費債権者の申請により、養育費債務者に相当の担保の提供を命ずることができる。

③第2項の決定に対しては,即時抗告をすることができる。

④第1項又は第2項の規定により養育費債務者が担保を提供すべき期間内に担保を提供しないときは,家庭法院は,養育費債権者の申請により、養育費の全部又は一部を一時金として支払うよう命じることができる。

⑤第2項及び第4項の命令については,第64条第2項を準用する。

⑥第1項及び第2項の担保については,その性質に反しない限り、「民事訴訟法」第120条第1項,第122条,第123条,第125条及び第126条を準用する。

[全文改正2010.3.31]

第64条(履行命令)

①家庭法院は,判決,審判,調停調書,調停に代わる決定又は養育費負担調書によって次の各号のいずれかに該当する義務を履行すべき者が正当な理由なくその義務を履行しないときは,当事者の申請により、一定期間内にその義務を履行するよう命ずることができる。

1.金銭の支払等の財産上の義務

2.幼児の引渡しの義務

3.子との面接交渉をさせる義務

②第1項の命令をするときは,特段の事情のない限り,事前に当事者を尋問し,その義務を履行するよう勧告しなければならず,第67条第1項及び第68条に規定された制裁を告知しなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第65条(金銭の寄託)

①判決,審判,調停調書又は調停に代わる決定により金銭を支払う義務がある者は,権利者のために家庭法院にその金銭を寄託することを申請することができる。

②家庭法院は,第1項の寄託申請が義務の履行に適していると認めるときは,許可しなければならない。この場合には,その許可に対する不服を申請することができない。

③第2項の許可があったときは,その寄託された金額の範囲内で義務者の義務が履行されたものとみなす。

[全文改正2010.3.31]

第6編 罰則<改正2010.3.31>[編集]

第66条(欠席に対する制裁)

家庭法院,調停委員会又は調停担当判事の召喚を受けた者が正当な理由なく出席しないときは、家庭法院,調停委員会又は調停担当判事は,決定で,50万ウォン以下の過料を課し、及び拘引することができる。

[全文改正2010.3.31]

第67条(義務不履行に対する制裁)

①当事者又は関係人が正当な理由なく第29条,第63条の2第1項,第63条の3第1項及び第2項又は第64条の命令又は第62条の処分に違反したときは,家庭法院,調停委員会又は調停担当判事は,職権で又は権利者の申請により、決定で、1千万ウォン以下の過料を課することができる。

②第29条の規定による受検命令を受けた者が、第1項の規定による制裁を受けたのに、正当な理由なく再受検命令に違反したときは,家庭法院は,決定で,30日以下の範囲で,その義務を履行するまで違反者の監置を命ずることができる。

③第2項の決定に対しては,即時抗告をすることができる。

[全文改正2010.3.31]

第67条の2(提出命令違反に対する制裁)

家庭法院は,第三者が正当な事由なく第45条の3第3項又は第45条の6第3項により準用される「民事訴訟法」第366条第1項の提出命令に従わないときは,決定で,200万ウォン以下の過料を課する。この決定に対しては,即時抗告をすることができる。 <改正2013.7.30>

[本条新設2013.4.5]

[従前の第67条の2は第67条の3に移動<2013.4.5>]

第67条の3(財産目録の提出拒否等に対する制裁)

第48条の2第1項の規定による命令を受けた者が、正当な事由なく,財産目録の提出を拒否し、又は虚偽の財産目録を提出したときは,1千万ウォン以下の過料を課する。

[全文改正2010.3.31]

[従前の第67条の2を移動,従来の第67条の3は第67条の4に移動<2013.4.5>]

第67条の4(偽資料提出等に対する制裁)

第48条の3第2項により準用される「民事執行法」第74条第1項及び第3項の照会を受けた機関・団体の長が、正当な事由なく虚偽の資料を提出し,又は資料を提出することを拒否したときは、1千万ウォン以下の過料を課する。

[全文改正2010.3.31]

[従前の第67条の3を移動<2013.4.5>]

第68条(特別の義務不履行に対する制裁)

①第63条の3第4項又は第64条の命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、家庭法院は,権利者の申請により、決定で、30日以下の範囲で,その義務を履行するまで義務者の監置を命ずることができる。

1.金銭の定期支払を命じられた者が、正当な理由なく、3期以上その義務を履行しない場合

2.幼児の引渡しを命じられた者が,第67条第1項の規定による制裁を受けたのに,正当な理由なく30日以内にその義務を履行しない場合

3.養育費の一括払い命令を受けた者が、正当な理由なく、30日以内にその義務を履行しない場合

②第1項の決定に対しては,即時抗告をすることができる。

[全文改正2010.3.31]

第69条(過料事件の手続)

「非訟事件手続法」第248条及び第250条中検事に関する規定は,第66条,第67条第1項及び第67条の2から第67条の4までの規定による過料の裁判に適用しない。

<改正2013.4.5>

[全文改正2010.3.31]

第70条(監置を命じる裁判の手続)

第67条第2項及び第68条に規定された監置を命じる裁判の手続その他必要な事項は,大法院規則で定める。

[全文改正2010.3.31]

第71条(秘密漏洩罪)

①調停委員であり,又は調停委員であった者が、正当な理由なく、評議の過程又は調停長・調停委員の意見及びその意見に与した調停委員の数を漏洩したときは,30万ウォン以下の罰金に処する。

②調停委員であり,又は調停委員であった者が、正当な理由なく、その職務遂行中に知り得た他人の秘密を漏洩したときは,2年以下の懲役又は100万ウォン以下の罰金に処する。

③第2項の罪について公訴を提起するには、告訴がなければならない。

[全文改正2010.3.31]

第72条(報道禁止違反罪)

第10条の規定による報道禁止規定に違反した者は,2年以下の禁錮又は100万ウォン以下の罰金に処する。

[全文改正2010.3.31]

第73条(財産照会結果等の目的外使用の罪)

第48条の2による財産目録,第48条の3に基づく財産照会結果を審判以外の目的で使用した者は,2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。

[全文改正2010.3.31]

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