宮崎縣下郡廢置法律 1896年
朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル宮崎縣下郡廢置法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
内閣總理大臣臨時代理
樞密院議長 伯爵黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
法律第二十六號
宮崎縣日向國宮崎郡北那珂郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ宮崎郡ヲ置ク
附則
此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
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