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宮崎県再置

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原本

宮崎縣


今般其縣ヲ置キ日向國諸縣郡ノ内〈志布志郷大崎郷松山郷〉ヲ除キ同國一圓管轄セシメ候條鹿兒島縣ヨリ受取方可取計此旨相達候事

明治十六年五月九日

太政大臣三條實美(太政大臣印)

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