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宮堂上菊御紋付ノ品ヲ其祈願所ヘ寄附禁止ノ件

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從來宮堂上ヨリ諸國寺院ヘ祈願所ト唱ヘ妄ニ菊 御紋附ノ品々寄附致候儀無謂次第ニ付堅ク禁止被 仰出候尤新ニ祈願所ニ致候儀モ一切不相成候此旨可相心得樣 御沙汰候事
   但無據舊來之由緒以 御紋附ノ品其儘致寄附且新ニ祈願所ニ致置度分ハ其筋ヘ伺出可受御差圖候事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。