- 明治2年2月28日行政官布告
- 別名 : 宮堂上菊章ノ器物ヲ其祈願所ニ寄附シ及新ニ祈願所ヲ設ルヲ禁ス
- 失効 : 昭和22年12月31日限
- 出典 : 法令全書 - 国立国会図書館近代デジタルライブラリー
- 從來宮堂上ヨリ諸國寺院ヘ祈願所ト唱ヘ妄ニ菊 御紋附ノ品々寄附致候儀無謂次第ニ付堅ク禁止被 仰出候尤新ニ祈願所ニ致候儀モ一切不相成候此旨可相心得樣 御沙汰候事
- 但無據舊來之由緒以 御紋附ノ品其儘致寄附且新ニ祈願所ニ致置度分ハ其筋ヘ伺出可受御差圖候事
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